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【居宅介護支援】特定事業所集中減算

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0161332 更新日:2024年12月12日更新

特定事業所集中減算の届出

 事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。

 すべての居宅介護支援事業所は、特定事業者の割合を算出するための所定の書式を作成する必要があります。特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の条件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。なお、減算に該当しない場合は市への提出は不要ですが、その書類は事業所において保存してください。

判定期間と減算適用期間

判定期間と減算適用期間
  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日

判定方法

1. すべての居宅介護支援事業所は、各期の判定期間が終了したらすみやかに以下の様式を作成してください。

 
  様式
1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書(別紙1) [Excelファイル/50KB]
2

サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2) [Excelファイル/59KB]

2. 判定結果により、以下のように対応してください。 

判定結果と対応
  判定結果 対応
1 紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスがない事業所 届出は不要です。
2 紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスがあり、正当な理由がない事業所 届出が必要です。届出様式と届出方法を確認してください。
3 紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスがあり、正当な理由1から4のいずれかに該当する事業所 届出は不要です。
4 紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスがあり、正当な理由5または6に該当する事業所 届出が必要です。届出様式と届出方法を確認してください。
正当な理由の種類
  正当な理由
1 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等がサービスごとで見た場合に5事業所未満である場合など、サービス事業所が少数である場合
2 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
3 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど、事業所が小規模である場合
4 対象サービスを位置付けているプランがサービス種類ごとで見た場合に、1か月当たりの平均で10件以下の場合
5 サービスごとで見た場合に、利用者の日常生活圏域内に訪問介護などのサービス事業所が5事業所未満であるなど、サービス事業所が少数である場合
6 サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業所に集中していると認められる場合

届出様式

 紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスがあり、正当な理由がない事業所

届出様式
  様式 備考
1 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(様式1) [Wordファイル/33KB]  
2 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書(別紙1) [Excelファイル/50KB] 判定に使用した様式をそのままご提出ください。
3 サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2) [Excelファイル/59KB]
4 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/40KB] 特定事業所集中減算を前の期から継続して算定する場合は提出不要です。
5 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/56KB]

紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスがあり、正当な理由5または6に該当する事業所

届出様式
  様式 備考
1 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(様式1) [Wordファイル/33KB]  
2 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書(別紙1) [Excelファイル/50KB]  
3 サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2) [Excelファイル/59KB]  
4

日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票(別紙3) [Wordファイル/34KB]

記入例(日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票) [Wordファイル/37KB]

正当な理由5に該当する場合に提出
5 サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2 正当な理由5関係) [Excelファイル/56KB]
6 法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧表 [Excelファイル/58KB]
7 「正当な理由」を客観的に証明する書類(任意様式) 正当な理由6に該当する場合に提出

届出方法

 「電子申請・届出システム」、窓口持参、郵送、メールのいずれかでご提出ください。
 メールアドレス tyoju_haturatu@ciyu.asaka.lg.jp

 ※可能な限り、電子申請・届出システムでの提出をお願いいたします。詳しくは、介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」に関するお知らせのページをご確認ください。

提出期限
  提出期限
前期 9月15日まで
後期 3月15日まで

注意事項

 特定事業所集中減算の算定を行っていた事業所が、次期の判定の結果、減算する必要がなくなった場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を提出する必要があります。

 自動的に減算が取り消されることはありませんので、忘れずに届出を行ってください。