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介護保険料の決め方と納め方

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0134077 更新日:2024年4月1日更新

令和6年度の介護保険料を決定しました

 3年ごとに見直しを行っている高齢者福祉計画・介護保険事業計画について、第9期計画が新たに策定されました。令和6年度の介護保険料段階は下の表の通りです。

 介護保険料は第9期計画に基づき、介護サービスにかかる費用と65歳以上の方の人数から基準額を算出し、前年の所得に応じて18段階に分かれます。

 個別の保険料については、7月中旬に送付する介護保険料決定通知書をご確認ください。

 第9期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画についてはこちらをご覧ください。

 

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

 わたしたちの住むまちの介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。

65歳以上の人(第1号)の基準額

基準額(年額) = 市区町村の介護サービス総費用×第1号被保険者負担分÷市区町村の第1号被保険者数

●朝霞市の令和6年度~令和8年度の基準額 = 年額78,600円(月額6,550円)

*市区町村によって、必要となるサービスの量や65歳以上の人数は異なりますので、基準額も市区町村ごとに異なります。

介護保険料段階(令和6年度)


所得段階

判定基準

保険料率

保険料
(年額)

第1段階

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が市民税非課税であり、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方

基準額×
0.19※

14,900円※   

第2段階

世帯全員が市民税非課税であり、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方

基準額×
0.40※

31,400円※

第3段階

世帯全員が市民税非課税であり、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える方

基準額×
0.65※

51,000円※

第4段階

本人が市民税非課税であり、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下で、世帯に市民税課税者がいる方

基準額×
0.85

66,800円

第5段階

本人が市民税非課税であり、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超え、世帯に市民税課税者がいる方

基準額×
1.00

78,600円

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×
1.15

90,300円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上180万円未満の方

基準額×
1.20

94,300円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が180万円以上210万円未満の方

基準額×
1.30

102,100円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上270万円未満の方

基準額×
1.40

110,000円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が270万円以上320万円未満の方

基準額×
1.50

117,900円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×
1.70

133,600円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×
1.90

149,300円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×
2.10

165,000円

第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×
2.30
180,700円
第15段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 基準額×
2.40
188,600円
第16段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 基準額×
2.70
212,200円
第17段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 基準額×
3.00
235,800円
第18段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 基準額×
3.30
259,300円

※第1~3段階の保険料は、国の軽減措置により公費が投入され、基準額に対し、第1段階は0.36から0.19に、第2段階は0.60から0.40に、第3段階は0.655から0.65に引き下げられた額となっています。

●合計所得金額・・・収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除をする前の金額です。「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金に係る雑所得を控除(所得段階が第1~5段階のみ)」した金額を用います。

納め方

受給する年金が年額18万円以上の人(特別徴収)

 年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

(平成18年度から、新たに遺族年金と障害年金が特別徴収の対象となりました。)

 

 前年度から継続して特別徴収の人の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。4・6・8月は、前年度2月と同額の保険料を納付します。(仮徴収)

 10・12・2月は前年の所得をもとに年間の保険料を算出し、そこから仮徴収分を除いて調整された金額を納付します。(本徴収)

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

原則として前年度の2月と同額の保険料を納めます。

確定した年間保険料額から仮徴収分を差引いた額を3回に分けて納めます。

 

※年金額が18万円以上の人でも、こんなときは普通徴収になります。

・年度途中で65歳以上になったとき

・他の市区町村から転入したとき

・保険料の所得段階が変更になったとき

・現況届の出し忘れによる年金差し止めや、年金担保で保険料の差引きができないとき

 

受給する年金が18万円未満の人(普通徴収)

 次のような納め方で納付していただきます。

納付書

 市から送付される納付書にもとづき、市役所、内間木支所、各出張所のほか、納付書に記載された市の指定金融機関等およびコンビニエンスストアで納めます。

口座振替

 口座振替は、指定された預貯金口座から自動的に引き落として納付する制度です。一度天引きすると翌年度からも自動的に継続されます。

 ・保険料の納付書

 ・預(貯)金通帳

 ・通帳の届出印

 これらを持って、朝霞市指定の金融機関でお手続きください。
 申し込みから振替開始まで1か月ほどかかります。申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより振替ができなかった場合などは、納付書で納めることになります。

スマートフォンアプリ

 スマートフォンアプリ(PayPay、PayB、LINEPay)を使って、市役所や金融機関、コンビニエンスストアに出向くことなく、「いつでも」「どこでも」納付できます。詳しくは「スマートフォンでの納付ができます」をご覧ください。

 

 

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳の方の介護保険料は、医療保険の一部として納めていただきます。保険料は加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方式により決まります。

国民健康保険に加入している人

決め方

 保険料は国民健康保険税の算定方式と同様に、世帯ごとに決められます。

介護保険料 = 所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算) + 均等割(世帯の第2号被保険者の数に応じて計算)

 *介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は別々に決められています。

 *保険料と同額の国庫からの負担があります。

納め方

 医療保険分と介護保険分とあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
 国民健康保険の加入者は、65歳になった月以降も国保の保険料に介護保険分が含まれていますが、これは4月から65歳になる月の前月までの分を年度末までの納期に分けているためで、保険料を二重に納めているわけではありません。

 

職場の医療保険に加入している人

決め方

 保険料は、加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与等に応じて決められます。

 詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。

納め方

 介護保険分と医療保険分とあわせて、給与等から差引かれます。

 

保険料は介護保険の大切な財源です

 介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。

 

介護保険の財源構成介護保険の財源構成

 ・国の負担金・・・・・・・・・・25%

 ・埼玉県の負担金・・・・・・12.5%

 ・朝霞市の負担金・・・・・・12.5%

 ・65歳以上の人の保険料・・・・23%

 ・40~64歳の人の保険料・・・27%

 

 介護保険は、介護や支援が必要になったときにサービスを利用できるように、みなさんの支え合いで成り立っている制度です。サービスを利用する、しないに関わらず、保険料は必ず納めましょう。安定したサービスを提供できるように、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

 

加入は40歳になったら

 介護保険に加入するのは40歳になった月(40歳の誕生日の前日の属する月)からになります。(誕生日が月の初日の人は前月になります)

40歳になったとき

65歳になったとき

例)7月1日生まれ

6月から加入します

(第2号被保険者)

7月2日生まれ

7月から加入します

(第2号被保険者)

例)9月1日生まれ

8月から第1号被保険者となります

9月2日生まれ

9月から第1号被保険者となります。

 

 介護保険に加入するための手続きは、第1号被保険者については市区町村ごとに、第2号被保険者については各医療保険ごとに行いますので、個別に手続きする必要はありません(被保険者になったあと、転出入する場合などは届け出が必要となります)。

65歳(第1号被保険者)になったとき

被保険者証

 誕生日の前日のある月の前月に被保険者証を郵送します。

保険料

 誕生日の前日のある月の翌月に介護保険料納入通知書を郵送します。

 

介護保険料を滞納しているとどうなりますか

 介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1~3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。措置を受けても保険料を納める義務はなくなりません。

納期限を過ぎると・・・『督促や催告』

 督促状が送られたり、電話による催告が行われます。延滞金を徴収される場合があります。

保険料を1年以上滞納すると・・・『支払方法の変更』

 利用者が介護サービス費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の7~9割)が支払われます。

保険料を1年6ヶ月以上滞納すると・・・『支払の一時差止』

 利用者が介護サービス費用の全額をいったん自己負担します。払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた額が保険料にあてられることになります。

保険料を2年以上滞納すると・・・『給付額の減額措置』

 保険料未納期間に応じて、保険給付分が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

 

保険料の減免について

 災害や収入減少等の理由で介護保険料の納付が困難になった方については、介護保険料の減免が受けられる場合がございます。

 詳しくは65歳以上の介護保険料の減免・徴収猶予をご覧ください。​