ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > ライフインデックス > 高齢者・介護 > > 65歳以上の介護保険料の減免・徴収猶予
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 保険・年金 > 介護保険 > > 65歳以上の介護保険料の減免・徴収猶予

本文

65歳以上の介護保険料の減免・徴収猶予

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0157218 更新日:2024年4月1日更新

介護保険料の減免

 災害や収入減少等の理由で介護保険料の納付が困難になった場合には、介護保険料を減免できる場合がありますので、ご相談ください。以下の要件をご確認のうえ、該当する場合はご申請ください。

災害減免

 震災・風水害・火災等の災害により住宅・家財等に著しい損害を受けた方に対する減免制度です。

減免の対象者と減免割合

 以下の1~2のすべてに該当する方が対象となります。

 1.災害により、床上浸水や、住宅・家財等の3割以上が損害を受けた。

 2.被保険者及び世帯の生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下

 下表に基づき、災害月以後12か月間の介護保険料が減免となります。

前年の合計所得金額

損害の程度

・3割以上5割未満の損害

・床上浸水

・家財等の損害

・5割以上

500万円以下

50%の減額

全額免除

500万円超750万円以下

25%の減額

50%の減額

750万円超1,000万円以下

12.5%の減額

25%の減額

申請に必要な書類

 ・​介護保険料減免・徴収猶予申請書

   介護保険料減免・徴収猶予申請書 [Wordファイル/36KB]

   介護保険料減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/76KB]

 ・り災証明書の写し(やむを得ない事情により、り災証明書が提出できない場合はご相談ください。)

収入減少減額

 世帯の生計維持者の失業や事業の休廃止などにより、収入が著しく減少した方に対する減額制度です。

 (自己都合による退職又は定年退職のようにあらかじめ時期が定まっている場合は該当しません。)

減額の対象者と減額割合

 以下の1~3のすべてに該当する方が対象となります。

 1.当該年における被保険者及び生計維持者の総収入の見込み額が、前年と比較し50%以上減少した。

 2.被保険者及び世帯の生計維持者の前年の合計所得金額が600万円以下

 3.納付相談等の内容を総合し、生活困窮が認められる。

  下表に基づき、申請日以後、当該年度の介護保険料が減額となります。

 

収入減少率(前年比) 減額割合
90%以上 90%の減額
70%以上90%未満 70%の減額
50%以上70%未満 50%の減額

申請に必要な書類

 ・介護保険料減免・徴収猶予申請書

   介護保険料減免・徴収猶予申請書 [Wordファイル/36KB]

   介護保険料減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/76KB]

 ・収入減少事由に対応した減額を受けようとする理由を証明する書類の写し(下表参照)

 
収入減少事由 減額を受けようとする理由を証明する書類
死亡 死亡届

心身に重大な障害を受けた場合

診断書・入院証明書・入院費の請求書・領収書など
長期入院
事業又は業務の休廃止 休業届・廃業証明書・法人登記簿・会計簿など
事業における著しい損失
失業

退職証明書・離職票・雇用保険受給資格証など

不作・不漁 会計簿・残高証明書など

生活困窮減額

 生活が困窮しており、介護保険料の納付が困難である方に対する減額制度です。

減額の対象者と減額割合

 生活保護受給者でない方で、1~5のすべての要件を満たす場合に介護保険料の2分の1を減額します。

 1.介護保険料の所得段階が第1段階、第2段階又は第3段階に該当する。=本人及び世帯員が市町村民税非課税

 2.世帯の収入(月額)が生活保護基準以下

 3.市県民税(住民税)課税者と生計を共にしていない。

 4.市県民税(住民税)課税者の扶養を受けていない。

 5.世帯全員が直ちに活用できる資産を有していない。

申請に必要な書類

 ・介護保険料減免・徴収猶予申請書

   介護保険料減免・徴収猶予申請書 [Wordファイル/36KB]

   介護保険料減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/76KB]

 ・収支内訳書

   収支内訳書 [Excelファイル/34KB]

   収支内訳書 [PDFファイル/66KB]

 ・給与明細書・年金支払通知書・預貯金通帳・公共料金領収書・家賃の確認できる書類など、収支内訳書の記載内容を証明する書類の写し

減免申請の受付窓口

 長寿はつらつ課 介護保険係(朝霞市役所1階 14番窓口)

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。) 午前8時30分~午後5時15分

介護保険料の徴収猶予

 介護保険料の納付が困難になった方で、減免の要件に該当しない場合は、1年以内の期間に限って徴収猶予を利用することができる場合があります。

徴収猶予の対象者

 ・震災・風水害・火災等の災害により住宅・家財等に著しい損害を受けた方

 ・​世帯の生計維持者の失業や事業の休廃止などにより、収入が著しく減少した方

 ・その他の理由により介護保険料の納付が困難になったと認められる方

申請に必要な書類

 ・介護保険料減免・徴収猶予申請書

   介護保険料減免・徴収猶予申請書 [Wordファイル/36KB]

   介護保険料減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/76KB]

 ・申請理由の内容を証明する書類の写し(り災証明書・休業届・入院証明書など)

徴収猶予申請の受付窓口

 長寿はつらつ課 介護保険係(朝霞市役所1階 14番窓口)

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

参考

 朝霞市介護保険料減免基準

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)