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地域密着型サービスの加算・減算
地域密着型サービスの加算・減算
届出が必要な場合
1.新たに指定を受けるとき
2.届出の内容に変更があったとき(報酬改定等による加算の新設・廃止を含む)
提出期限
1.新たに指定を受ける場合は、指定申請書類と同時
2.新規加算取得または届出の内容に変更があったときは、適用開始日の前月15日まで
※報酬改定の際は、別に提出期限を定める場合があります。
※期日を過ぎますと、適用が翌々月からになるなど、加算適用が遅れることになりますので、ご注意ください。
提出方法
「電子申請・届出システム」、窓口持参、郵送、メールでご提出ください。
メールアドレス tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp
※可能な限り、電子申請・届出システムでの提出をお願いいたします。
電子申請・届出システムについて
令和6年10月1日から「電子申請・届出システム」での受付を開始しています。
介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」に関するお知らせのページをご確認ください。
電子申請・届出システムでの提出は以下のリンク先より行ってください。
電子申請・届出システム/ログイン(外部リンク)
提出物
チェックリストを確認の上、1から2のほか、算定しようとする加算・減算に応じて添付書類を提出してください。
必要書類 | |
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1 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/43KB] |
2 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(サービス別) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [Excelファイル/45KB] |
3 | 添付書類等チェックリスト [Excelファイル/109KB] |
別紙 |
介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算については、介護職員等処遇改善加算のページをご確認ください。