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マイナンバー制度の概要

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0177133 更新日:2026年3月2日更新

平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました。

マイナちゃん
マイナンバーキャラクター 「マイナちゃん」

マイナンバー(個人番号)とは

○住民票を有するすべての方に通知される12桁の番号です。
○原則として、一度通知されたマイナンバーは生涯変わりません。
○マイナンバーは、平成27年10月5日時点での住民情報に基づき、国の機関が生成しています。

マイナンバー制度導入のメリット

○申請者が、窓口で提出書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
○所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平が図られます。
○社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。

マイナンバーの利用範囲

社会保障・税・災害対策に関する分野において、法律や条令で定められた行政手続のみでマイナンバーを利用します(下表参照)。
また、他者のマイナンバーを不正に入手したり、他者のマイナンバーを取り扱っている人が、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を他者に不当に提供すると、処罰の対象となります。

 社会保障分野 年金分野 ○年金の資格取得、確認、給付      など
労働分野 ○雇用保険の資格取得や確認、給付
○ハローワークの事務             など
福祉・医療・その他分野 ○医療保険の保険料徴収
○福祉分野の給付
○生活保護                                        など
 税分野 ○税務当局における確定申告などの事務
○税務当局の内部事務            など
 災害対策分野 ○被災者生活再建支援金の支給
○被災者台帳の作成事務                    など

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報保護評価は、個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有しようとするまたは保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

朝霞市の特定個人情報保護評価書は、こちらをご確認ください。

民間事業者の皆さんへ

〈民間事業者も、社会保障や税の手続で、従業員などのマイナンバーを取り扱います〉
○マイナンバーを従業員から取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。

○社会保障関係や税務の申告書(源泉徴収票や健康保険、厚生年金、雇用保険などの書類)などに、マイナンバーを記載することになります。

〈法人にも法人番号が指定されます〉
○企業などの法人にも、国税庁長官から13桁の法人番号が指定されています。1法人に対し1番号が指定され、法人の支店や事業所には指定されません。

※詳細は、個人情報保護委員会のホームページに掲載されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」をご確認ください。
○個人情報保護委員会ホームページ
https://www.ppc.go.jp/ (新しいウィンドウで開きます)

マイナンバー制度における「情報連携」・「マイナポータル」について

情報連携について

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関同士で情報をやり取りすることです。
 情報連携により、マイナンバーを用いる手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになりました。
​ なお、省略できる書類は各手続によって異なりますので、事前に各担当課へお問い合わせください。

マイナポータルについて

 マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。スマートフォンなどからインターネットを通じて、行政機関が保有する自分の情報の確認や、オンライン申請が可能となるなど、様々なサービスが提供されます。
 また、マイナポータルでは、行政機関などが行った情報連携の履歴を確認することができます。
〇詳細については、以下のデジタル庁ホームページからご確認ください。
 https://services.digital.go.jp/mynaportal/(新しいウィンドウで開きます)

ぴったりサービスについて

 マイナポータルのサービスの一つである「ぴったりサービス」では、行政サービスに関する検索や電子申請などが利用でき、これまで紙などにより行っていた各種申請が、マイナンバーカードを利用してオンライン申請できるようになります。
 市のぴったりサービスを含む電子申請については、こちらからご確認ください

公金受取口座登録制度・マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

公金受取口座登録制度について

 公金受取口座とは給付金等の受取のため、お持ちの預貯金口座を国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。
 給付金等の受取手続きの際に、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要となり、スムーズに給付金等を受け取ることができます。
〇制度概要や口座の登録方法については、以下のデジタル庁ホームページからご確認ください
 https://www.digital.go.jp/policies/account_registration(新しいウィンドウで開きます)

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

 マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
 従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行し、これまで健康保険証で行っていた医療機関・薬局での受付(医療保険の資格確認)を、マイナンバーカードで便利に行うことができます。
〇制度概要や登録方法については、以下のデジタル庁ホームページからご確認ください。
 https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card(新しいウィンドウで開きます)
〇本市のホームページからも確認できます。
 マイナンバーカードと健康保険証の一体化(国民健康保険) 市ホームページ
 マイナンバーカードと被保険者証の一体化(後期高齢者医療保険) 市ホームページ

マイナンバー制度のお問い合わせ

 マイナンバー制度及び通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせに対応する、マイナンバーコールセンターを国が開設しています。

 電話番号や受付時間等の詳細は、以下のホームページからご確認ください。

○マイナンバーカード総合サイト「お電話でのお問い合わせ」
​https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/tel/ (新しいウィンドウで開きます)

マイナンバー関連リンク

マイナンバーに関する情報については、以下のホームページで確認ができます。

○デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/ (新しいウィンドウで開きます)

〇デジタル庁ホームページ「よくある質問(マイナンバー制度について(総論))」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_01 (新しいウィンドウで開きます)

○総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/ (新しいウィンドウで開きます)

○国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm (新しいウィンドウで開きます)

〇デジタル庁ホームページ「よくある質問:公金受取口座登録制度」
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/faq-program

〇デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card