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マイナンバーカードと被保険者証の一体化(後期高齢者医療保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:19650913 更新日:2024年10月17日更新

令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は廃止されます

 現行の被保険者証の廃止日を定めた政令が交付されたことに伴い、令和6年12月2日以降、再発行を含め、現行の被保険者証は交付されません。
 なお、廃止日時点で交付済みの被保険者証は、被保険者証に記載されている有効期限まで使用することができます。

マイナ保険証の登録方法

 マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、以下のいずれかの方法で事前の登録が必要です。
※市役所での登録手続きはできません。

 
(1)スマホアプリ「マイナポータル」で行う 詳しくはこち​ら(外部サイト)
(2)セブン銀行ATMで行う 詳しくはこちら(外部サイト)​
(3)医療機関・薬局の受付で行う 詳しくはこちら(外部サイト)

資格確認書・資格情報のお知らせ

 令和6年12月2日から現行の保険証の発行を終了することに伴い、「新規で資格取得される方(年齢到達や県外からの転入)」や「現行の保険証の券面が変更となる場合」には、その期間によって交付される書類が異なりますのでご注意ください。

 

令和6年12月1日まで

令和6年12月2日

~令和7年7月31日

令和7年8月の一斉更新から
現行の保険証を交付

マイナ保険証の有無にかか

わらず、「資格確認書」を

交付

マイナ保険証をお持ちでない方

➡「資格確認書※1」を交付


マイナ保険証をお持ちの方

➡「資格情報のお知らせ※2」を交付

※現行の保険証をお持ちの方は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。

※マイナ保険証をお持ちの方でも、申請していただければ「資格確認書」を発行できるケースもあります。

 

※1「資格確認書」は、医療機関・薬局の窓口で提示することで、現在ご使用いただいている紙の保険証と同じように受診できます。

※2「資格情報のお知らせ」は、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が記載されたものです。なお、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。※資格情報のお知らせだけでは、受診できません。

よくあるご質問

質問1.現行の被保険者証を紛失しました。被保険者証の再発行はできますか。

回答.

 令和6年12月2日以降、再発行を含め、現行の被保険者証は交付できません。申請により、「資格確認書」を交付します。
※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご使用ください。

質問2.今まで毎年7月頃、被保険者証が送られてきました。今後の対応を教えてください。

回答.

 現行の被保険者証の有効期限は、最長で令和7年7月31日までです。資格の有効期限が切れる前(毎年7月中)にマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書」を一斉交付する予定です。

オンライン資格確認について

 マイナ保険証の利用は、令和3年10月20日からオンライン資格確認が開始したことによるものです。
これは被保険者の資格情報等を一元的に管理し、オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局等が確認できるようにするもので、さまざまな利便性が存在します。

顔認証で自動化された受付

 オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局の多くで、顔認証付きカードリーダーが設置されており、マイナ保険証を用いて受付することができます。

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます

 マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。