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起業家育成資金融資制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0136055 更新日:2024年4月1日更新

 朝霞市起業家育成資金融資制度は、市内で新たに事業を開始する方や、事業を開始して間もない方に対し、事業に必要な資金を、無担保かつ代表者保証のみで融資する制度です。創業時に必要な資金として、ぜひご利用ください。

朝霞市起業家育成資金融資のご案内 [PDFファイル/459KB]

事業者選択型経営者保証非提供制度の取り扱いを開始しました

 保証料の上乗せで経営者保証が不要となる「事業者選択型経営者保証非提供制度」の取扱いが、令和6年3月15日から始まりました。
 本制度の対象となる融資は、ウ、オ、カをご利用になる場合に限ります。
 詳しくは、埼玉県信用保証協会のホームページをご覧ください。

1 申し込みに係る注意事項

1 申し込み前に必ずご利用予定の取扱金融機関へご相談ください。

2 申し込みには必ず申請者ご本人(会社の場合は代表者または役員)が直接ご来庁ください。
  ※代理人等の申し込みは、受け付けしておりません。

3 申込者の印は、実印(会社の場合は法務局に登録された実印)となります。

4 申し込み受付後、市の現地調査があります。

5 申込書類一式は市から金融機関に提出します。返却はいたしませんのであらかじめご了承ください。
  また、金融機関に書類を提出するまで1週間程度かかります。

6 金融機関および埼玉県信用保証協会の審査があります。審査の結果によっては、ご希望に添えないこともありますので、
  あらかじめご了承ください。

7 申込書類の記入は、黒のボールペンでお願いします。「消せるボールペン」で記入された書類は、受理することができません。

2 取扱金融機関

金融機関名 所在地 電話番号
埼玉りそな銀行朝霞支店 朝霞市本町1-9-3 048-464-2111
埼玉りそな銀行志木支店 志木市本町5-17-3 048-471-3551
埼玉りそな銀行和光支店 和光市本町2-1 048-461-5691
埼玉りそな銀行新座支店 新座市東北2-36-27 048-472-5151
武蔵野銀行朝霞支店 朝霞市本町1-2-29 048-461-5345
きらぼし銀行朝霞支店 朝霞市根岸台5-1-1 048-466-0331
東和銀行朝霞支店 朝霞市本町2-6-28 048-464-7111
みずほ銀行朝霞支店 朝霞市本町2-4-9 048-466-4611
みずほ銀行成増支店 東京都板橋区成増2-11-2 03-3930-5126
埼玉縣信用金庫朝霞支店 朝霞市仲町1-3-35 048-463-3131
埼玉縣信用金庫新座支店 新座市東北2-13-17 048-471-4337
巣鴨信用金庫朝霞台支店 朝霞市北原2-15-7 048-475-0311
東京信用金庫朝霞支店 朝霞市本町1-19-54 048-466-1100
東京信用金庫志木支店 志木市本町5-19-22 048-472-3211
川口信用金庫志木支店 志木市本町2-5-40 048-471-2525
川口信用金庫宗岡支店 志木市中宗岡4-16-10 048-474-2121
川口信用金庫和光支店 和光市本町18-7 048-461-4187
三菱UFJ銀行新座志木支店 新座市東北2-36-24 048-472-2213
三井住友銀行新座志木支店 新座市東北2-35-17 048-473-7800
飯能信用金庫朝霞支店 朝霞市西原1-2-36 048-424-2131

3 融資対象者・条件

 融資対象者

1 以下に掲げる中小企業者(※)の起業家であること

 (※)中小企業者・・・資本金3億円(卸売業1億円、小売・サービス業5,000万円)以下
              または、従業員300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下

 ※融資対象者ウまたはカに該当する方は、申込前に必ず市および埼玉県信用保証協会にご相談ください。

  融資対象者 自己資金 住民登録または登記
事業を営んでいない個人で、融資の日から1月以内(特定創業支援事業による支援を受けた方は6月以内)に市内で事業を開始する計画がある方 借入金額と同額以上の自己資金を有していること 市内に住民登録がされていること
事業を営んでいない個人で、融資の日から2月以内(特定創業支援事業による支援を受けた方は6月以内)に市内に会社を設立し、市内で事業を開始する計画がある方 借入金額と同額以上の自己資金を有していること 市内に住民登録がされていること
会社が事業を継続しつつ、新たに市内に会社を設立し、市内で事業を開始する計画がある会社 なし 申込日以前6月以上、県内に登記がされていること
事業を営んでいない個人が事業を開始し、事業を開始した日から1年未満の方、または1年以上経過しており、最初の市民税納期到来前の方 なし 市内に住民登録がされていること
事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立の日から1年未満の会社、または1年を経過している会社で、設立の日以後、初めて提出する申告書の提出期限が到来していない会社(申告書を提出していない会社に限る。) なし 市内に本店登記がされていること
会社が事業を継続しつつ、新たに設立した会社で、その設立の日から1年未満の会社、または1年を経過している会社で、設立の日以後、初めて提出する申告書の提出期限が到来していない会社(申告書を提出していない会社に限る。) なし 市内に本店登記がされていること

2 市税の滞納がないこと

3 埼玉県信用保証協会の代位弁済による債務がないこと

4 埼玉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、または営もうとしていること

5 市内に事務所、店舗または工場を有し、または有しようとしていること

6 許認可等が必要な業種については、その許認可を取得していること 

融資条件

貸付限度額

1,000万円

※融資対象者アまたはイに該当する方は、自己資金による制限あり。

資金使途

 運転資金または設備資金

貸付期間および据置期間

運転資金  7年(据置6月可)

設備資金 10年(据置6月可)

貸付利率

年1.5%

保証料率

0.80%

※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は上記に0.25%~0.45%上乗せ

連帯保証人

個人(融資対象者ア、イ、エ)の場合は不要

会社の場合(融資対象者ウ、オ、カ)は当該会社の代表者

ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は不要です。

担保

不要

利子補給補助金制度

支払利子額の100%の補給あり

詳しくは、「6 利子補給補助金制度」を参照

4 連帯保証人(会社の場合のみ)

 申込者が会社の場合は、原則、当該会社の代表者を連帯保証人としますが、次の要件の「1及び3」又は「2及び3」を満たし、融資申込み金融機関から「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い確認書」の発行を受けた場合は、連帯保証人を省略することができます。

  1. 経営者保証を不要とし、かつ保全がない信用保証協会の保証を付さない融資(以下「プロパー融資」という。)の残高がある。
  2. 信用保証協会の保証を付した融資と同時に、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を実行する。
  3. 直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。

  ※ 「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い確認書」の提出があった場合でも、信用保証協会の審査
    によっては、連帯保証人を徴求される場合があります。

 また、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は不要です。

5 自己資金額

 起業家育成資金を利用される方で、融資対象者のアまたはイに該当する方は、借入金額と同額以上の自己資金を有していることが必要です。なお、自己資金額は、(1)に掲げる自己資金の合計額から、(2)に掲げる借入金の合計額を控除した額とします。

(1)自己資金(※1)

  自己資金 確認資料
1 普通預金・定期預金等残高の証明ができるもの(郵便貯金、MMF等預金に類するものを含む)

普通預金・・・預金通帳(照合表)等預金残高推移がわかるもの
定期預金・・・預入日、満期日が表示された証書及び預金残高推移がわかるもの

2 有価証券(上場株式、国債、地方債、社債、金融債等の客観的に評価が可能なもの)に一定の評価率(※2)を乗じたもの 取引通知、計算書、投資報告書等所有権の帰属が確認できるもの
3 敷金および入居保証金 賃貸借契約書、預り証等の差入金額が確認できるもの
4 申込前に導入した当該事業用設備(不動産を除く) 領収書等当該事業用設備導入のために支出した金額が確認できるもの
5 会社設立予定の場合、資本金及び出資金

払込金保管証明書、代表社員の作成に係る出資金領収書、または設立時代表取締役若しくは代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に次のいずれかを綴じたもの
(1) 取引明細書等払込取扱機関が作成した書面
(2) 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し

6 その他客観的に評価が可能な資産(不動産を除く)(※3) 当該金額が確認できる客観的証明書類等

※1 当該創業予定の事業に充てるために用意したものに限る。

※2 評価率は、埼玉県信用保証協会の定める評価基準による。

※3 相続、近親者からの贈与等客観的証明書類により自己資金の形成過程の正当性を証明できないときは、創業計画
   書の具体的妥当性を勘案し、妥当であると認められる場合に限る。

(2)借入金

  借入金 確認資料
1 住宅ローン、設備資金等長期返済を前提としたもののうち、残存返済期間が2年以上のものは、年間返済予定額の2年分 返済予定表等(借入金残高、借入の始期及び終期が確認できるもの)
2 1に該当しないものは、当該借入金全額

6 融資依頼申込時の必要書類

 ○印は必ず、△印は該当する場合に提出してください。

  必要書類 書類のある窓口等
1

朝霞市起業家育成資金融資依頼申込書類確認票

確認票(ア) [PDFファイル/130KB]

確認票(イ) [PDFファイル/132KB]

確認票(ウ) [PDFファイル/165KB]

確認票(エ) [PDFファイル/130KB]

確認票(オ) [PDFファイル/165KB]

確認票(カ) [PDFファイル/165KB]

市役所5階
産業振興課56番
2

朝霞市起業家育成資金融資依頼申込書(様式第1号)
 
申込書 [PDFファイル/62KB]

申込書 [Wordファイル/39KB]

市役所5階
産業振興課56番

3

創業計画書(様式第2号)

創業計画書 [PDFファイル/255KB]

創業計画書 [Wordファイル/162KB]

市役所5階
産業振興課56番
4

個人情報の提供に関する同意書(様式第3号)

同意書 [PDFファイル/25KB]

同意書 [Wordファイル/11KB]

市役所5階
産業振興課56番
5

経歴書(会社の場合は代表者の経歴を記入)

経歴書 [PDFファイル/21KB]

経歴書 [Wordファイル/39KB]

市役所5階
産業振興課56番
6

試算表

試算表 [PDFファイル/48KB]

試算表 [Wordファイル/15KB]
× × 市役所5階
産業振興課56番
7

市税の納税証明書(信用保証協会提出用)

必要税目 
個人:市県民税、固定資産税、軽自動車税
会社:法人市民税、固定資産税、軽自動車税

※固定資産税、軽自動車税はお支払いいただいて
 いる方のみ
※個人で非課税の場合は、非課税証明書を提出
※会社の場合は、提出が可能な場合のみ提出

市役所2階
収納課20番
※2
8 印鑑登録証明書 個人:総合窓口課
※2
会社:法務局
9

宣誓書(飲食業の場合)

宣誓書 [PDFファイル/27KB]

宣誓書 [Wordファイル/17KB]

宣誓書記入例 [PDFファイル/38KB]

市役所5階
産業振興課56番
10 許認可証等の写し(許認可が必要となる業種の場合)  
11

受注明細書(様式第4号)(建設業で許認可のない場合)

受注明細書 [PDFファイル/19KB]

受注明細書 [Wordファイル/27KB]

市役所5階
産業振興課56番
12 自己資金が確認できる書類(「5 自己資金額」を参照) × × × ×  
13 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
(特定創業支援事業による支援を受けて、融資を申込む場合)
× × × × 産業競争力強化法
に基づく創業支援
事業計画認定市区
町村窓口
13

市県民税課税所得証明書

※非課税の場合は、非課税証明書を提出

× × × 市役所2階
課税課21番
※2
14 住民票 × × × 市役所1階
総合窓口課
※2
15 営業証明書 × × × × ×

市役所2階
課税課21番

16 所得税確定申告書および添付書類の写し × × × × ×  
17 新たに設立する会社の定款の写し × × × ×  
18 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
「カ」については、親会社のものも必要
× × × さいたま地方法務局本局
または、志木出張所等

19

閉鎖登記簿謄本
「カ」については、親会社のものも必要
※提出が可能な場合のみ提出

× × × さいたま地方法務局本局
20 会社の定款の写し
「カ」については、親会社のものも必要
× × ×  
21 前期決算書の写し(科目別明細も含む)
「カ」については、親会社のものも必要
※提出が可能な場合のみ提出
× × ×  

設備資金提出書類(設備資金を申し込みの場合のみ)

  必要書類 書類のある窓口等
22 見積書およびカタログ 個人:個人名で取得
会社:会社名で取得
23 賃貸借契約書の写しおよび貸主の同意書
(賃貸物件の改装を行う場合)
 
24 固定資産評価額証明書
(自己所有物件の改装を行う場合)
市役所2階
課税課21番

連帯保証人関係提出書類(会社の場合のみ)

 ※「4 連帯保証人(会社の場合のみ)」に記載されている要件を満たし、融資申込み金融機関から「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い確認書」の発行を受けた場合又は事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、提出不要です。

  必要書類 書類のある窓口
25

市税の納税証明書(代表者個人分)

必要税目:市県民税、固定資産税、軽自動車税

※固定資産税、軽自動車税はお支払いいただいている
 方のみ

× × × 市役所2階
収納課20番
※2
26 市県民税課税所得証明書(代表者個人分) × × × 市役所2階
課税課21番
※2
27 住民票(代表者個人分) × × × 市役所1階
総合窓口課
※2
28 固定資産評価額証明書(代表者個人分)
(連帯保証人に所有資産がある場合)
× × × 市役所2階
課税課21番
※2
29 印鑑登録証明書 × × ×

市役所1階
総合窓口課
※2

※1 必要に応じて、上記以外の書類を提出していただくこともありますので、ご了承ください。

※2 内間木支所、朝霞台出張所または朝霞4駅前出張所でも取得できます。

※3 各証明書の発行日は、申込日から3か月以内のものとしてください。また、各証明書の取得には所定の手数料がかかります。

※4 他市区町村に住所または所有財産がある場合は、それぞれの市区町村の役所・役場で取得してください。

7 利子補給補助金制度

1 朝霞市中小企業融資制度をご利用の方で、遅滞なく返済されている場合、申請により1月から12月までの間に支払っ
  た利子について、支払利子額の100%を補助します。
  ※返済が遅滞した月の支払利子は、約定利子、遅延利子ともに対象外となります。

2 運転資金については7年、設備資金については10年が補助期間となります。

3 融資依頼対象者ウに該当する会社で、市外に登記がある会社については、新たに設立された会社に債務引受を行っ
  た月からの支払利子を利子補給の対象とします。

4 市外に転出した方は、転出した月までの支払利子が対象となります。

5 利子補給補助金制度対象者への申請書類の送付は、毎年1月上旬になります。申請はお早めにお願いします。
  (補助金申請締切は、2月末日になります。)

8 金融機関の方へ

 起業家育成資金融資をご利用の方が、融資に係る条件変更を行った場合及び融資を受けた方が事業を開始(会社を設立)した場合は、市へ報告書の提出が必要となります。下記書類に必要事項を記入のうえ、産業振興課にご提出ください。

融資に係る条件変更を行った場合

 起業家育成資金融資をご利用の方が以下の事項の変更を行った場合に提出してください。

  1. 商号又は会社名
  2. 代表者
  3. 住所又は所在地
  4. 貸付期間
  5. 約定返済額
  6. 連帯保証人

朝霞市起業家育成資金融資条件変更報告書(様式第11号) [PDFファイル/37KB]

朝霞市起業家育成資金融資条件変更報告書(様式第11号) [Wordファイル/17KB]

融資を受けた方が事業を開始(会社を設立)した場合

事業開始調査報告書(様式第10号) [PDFファイル/36KB]

事業開始調査報告書(様式第10号) [Wordファイル/21KB]

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