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産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画
朝霞市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年10月に国の認定を受けました。
この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができます。
実施機関 | 支援事業名 |
概要 |
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朝霞市 |
随時実施 |
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起業家育成相談 |
午前10時~午後7時(1回あたり2時間程度) |
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朝霞市商工会 | 創業者フォローアップ事業 |
・埼玉県融資制度や日本政策金融公庫の申し込みのサポート |
公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉) |
午前9時~午後5時(1回あたり1時間程度) |
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各種創業セミナー |
対面形式及びオンデマンド形式で随時実施 |
特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書
発行対象者
「特定創業支援事業」を1か月以上かつ4回以上受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が習得できた方のうち、以下のいずれかを満たす方が対象となります。
1.現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
2.創業後5年を経過していない者(個人事業主からの法人成りの場合、個人事業主の創業日から5年を経過していないこと)
3.事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し事業を行おうとする者(個人事業を経ずに直接会社を立ち上げ、事業開始前または事業開始後5年を経過していないこと)
申請方法
申請書(正副2部をご用意ください)に下記の書類を添付して、産業振興課に提出してください。
※申請された方の特定創業支援事業による支援状況を確認後、証明書を発行するため、即日発行はできません。余裕をもってご申請いただきますようお願いいたします。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書 [PDFファイル/86KB]
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書 [Wordファイル/18KB]
添付書類
添付書類 | 備考 |
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朝霞市商工会が作成した相談カルテ | 朝霞市商工会が実施する「創業者フォローアップ事業」を受けた場合 |
税務署に提出した開業届の写し | 事業を開始した日以後5年を経過していない方または個人事業を営んでいる方が設立した会社(法人成り)で、個人事業を開始した日以後5年を経過していない会社の場合 |
履歴事項全部証明書の写し | 事業を営んでいない方が設立した会社で、その会社の設立の日以後5年を経過していない会社の場合 |
証明を受けた方への支援
会社設立時の登録免許税の軽減措置
事業を営んでいない個人の方または事業を開始した日以後5年を経過していない個人の方が市内に会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
株式会社または合同会社を設立する場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます(株式会社の最低税額は通常15万円のところ7月5日万円、合同会社の最低税額は通常6万円のところ3万円に減免さます。)。
合名会社または合資会社を設立する場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能となります。
※ 通常は、事業開始の1か月(会社設立の場合は2か月)前から利用可能。
日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。
特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明により、支援制度を活用される場合の注意事項について、次のとおりご案内します。
1.会社※1設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社、合名会社、合資会社または合同会社をさします。
※2 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7月5日万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
(2)特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の減免を受けることができません。
(3)朝霞市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、改めて、審査を受ける必要があります。
(2)朝霞市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります(改めて、審査を受ける必要があります)。
特定創業支援事業より支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/59KB]