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令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられました
成年年齢引き下げとは
2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられました。
生年月日 | 新成人になる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ |
2022年(令和4年)4月1日 | 19歳 |
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢引き下げによって変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること |
20歳にならないとできないこと |
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●親(法定代理人)の同意がなくても契約できる ●10年有効パスポートの取得 ●国家資格を取る ●結婚 ●性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる |
●飲酒 ●喫煙 ●競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権(馬券など)の購入 ●養子を迎える ●大型・中型自動車運転免許の取得
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成年年齢引き下げにより消費者トラブルが増えるおそれも
民法には、未成年者が親(法定代理人)の同意を得ずに契約した場合に、原則として、契約を取り消せる未成年者取消権があります。
成年年齢が引き下げられると18歳から未成年者取消権を行使できなくなります。
そのため、契約に関する知識や経験に乏しい学生などの若者が、悪質商法等の消費者トラブルに巻き込まれるリスクが高くなります。
成人になると、高額な取引の契約をすることや、借金をすることも可能になります。
新成人、こんなトラブルに注意!!
定期購入
事例
動画投稿サイトの広告を見てお試し300円のダイエットサプリメントを購入。頼んだ覚えのない2回目の商品発送連絡があり、4か月分まとめて4万円の請求があった。
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エステ・美容医療
事例
永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、痛みに耐えきれず解約したら10万円請求された。
美容外科クリニックで施術を受けたが、顔全体が内出血を起こし腫れが引かず、生活に支障が出た。
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もうけ話(情報商材、マルチ商法、暗号資産等)
事例
アフィリエイトの情報商材を3,000円で購入後、サポートを受けるために65万円の有料プランを契約したが、もうからない。
マッチングアプリで知り合った人から暗号資産の投資をすると絶対もうかると言われて投資をしたが、出金できなくなった。
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消費者トラブルで困ったときは、消費生活センターへ
悪質商法等、消費者トラブルはお住いの自治体の消費生活センターにご相談ください。
消費生活相談(朝霞市)
消費者ホットライン(消費者庁)