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【公設・民設共通】在園児童に関する様式
ご家庭の状況により、以下の様式をご利用ください。書類によって提出先が異なりますのでご注意ください。
在園児に関する様式
市が提出を求める様式(提出先:市役所または在園保育施設)
家庭の状況や教育・保育給付認定の変更があった場合
保育園の在園期間中に家庭の状況や認定の内容に変更があった場合は手続きが必要となります。詳細は以下の表をご確認ください
○ 家庭状況変更届出書 [PDFファイル/163KB]
家庭に変更が生じた場合は必ず提出になります。
〇 教育・保育給付認定変更届 [PDFファイル/99KB]
認定事由が変わる場合提出が必要となります。
〇 教育・保育給付認定申請内容変更届出書 [PDFファイル/46KB]
支給認定証の内容が変更となる場合は提出が必要となります。
変更の内容 | 1家庭状況変更届 |
2 認定変更申請書 |
3 認定申請内容変更届出書 |
その他の書類 | 提出時期 | 備考 |
就職 | ○ | ○ | 保育の必要な事由の証明書 | ・認定変更申請書 →認定変更該当月の前月末日 ・家庭状況変更届 →勤務開始後すみやかに |
※1 証明日は勤務開始日以降の日付 | |
転職 | ○ | △※2 | ※2 保育の必要量が変わる場合に必要 ※3 証明日は勤務開始日以降の日付 |
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職場復帰 | ○ | △※4 | ※4 認定の内容に変更がある場合は必要 ※5 証明日は勤務開始日以降の日付 |
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保護者の死亡 | ○ | ○ | ○ | 変更が生じ次第すみやかに | ||
婚姻 | ○ | ○ | ○ | ・保育の必要な事由の証明書 ・マイナンバー資料または (非)課税証明書等※7 |
・認定変更申請書 →認定変更該当月の前月末日 ・家庭状況変更届、その他書類 →変更が生じ次第すみやかに |
※6 保育の必要な事由の証明書のいずれかが必要 ※7 新たに保護者となった方の、保育料算定に必要な年度の課税権が朝霞市にない場合に必要 |
離婚 | ○ | ○ | ○ | |||
出産前 | ○ | ○ | 「出産予定日」「母の氏名」が記載された資料※8 | 認定変更該当月の前月末日 | ※8 (例)母子手帳の場合→「表紙(母の氏名が書かれたページ)」および「出産予定日が書かれたページ」のコピー | |
出産後(育児休業取得有) | ○ | ○ | 保育の必要な事由の証明書 | 出産後すみやかに | ※9 保育の必要な事由の証明書のいずれかが必要 就労証明書の場合、証明日は出産後の日付 |
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出産後(育児休業取得無) | ○ | ○ | 保育の必要な事由の証明書 | 出産後すみやかに※11 | ※10 保育の必要な事由の証明書のいずれかが必要 就労証明書の場合、勤務開始日以降の日付 |
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※11 保育の必要な事由が「労働」となる場合 ・認定変更申請書 ⇒ 出産後すみやかに ・家庭状況変更届、就労証明書 ⇒ 勤務開始後すみやかに |
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住所変更 | ○ | ○ | 住民登録の異動日以降 | |||
勤務場所変更 | ○ | 変更が生じ次第すみやかに | ||||
会社名変更 | ○ | |||||
退職 | ○ | ○ | 保育の必要な事由の証明書※12 | 認定変更該当月の前月末日 | ※12 認定事由が「求職活動」となる場合は、証明書の提出は不要 | |
その他 | ○ | 必要書類は、保育課保育係までお問い合わせください。(例:生活保護の受給開始、世帯員の障害者手帳の有無の変更 など) | ||||
※ 保護者の認定事由やご家庭の状況等によっては、必要書類、提出時期が異なる場合があります。 |
支給認定証を紛失又は破損した場合
支給認定証は教育・保育給付認定を受けていることを証明する大切な書類です。万が一有効期間中に支給認定証が破損・汚損・紛失した場合、再交付を受けることが可能です。
保育園等を退園する場合
家庭の事情により保育園を退園する場合は、退園希望日の前日までに退園届を提出する必要があります。
○ 保育所等退所届兼退所報告書 [PDFファイル/162KB]
(**お願い**)
退園日以降に、保育園に入所できず待機児童となっているお子さんを入所させていただきますので、退園が決まりましたらお早目にお手続きしていただきますようお願いします。
証明書等の発行を求める様式
保育料を支払っていることの証明書(提出先:市役所)
会社で保育料の補助を受けるなど保育料の口座振替が行われていることを証明する書類が必要な場合は、次の様式でご申請ください。
○ 保育園保育料口座振替済通知書発行申請書 [PDFファイル/115KB]
保育園に在園していることの証明書(提出先:保育園)
他機関等で保育園に在園していることの証明書の提出を求められた場合は、まずは在籍している保育園に証明書の発行についてご相談ください。
公設公営保育園の場合や保育園で証明書の発行ができない場合は、市役所で証明書を発行します。次の発行申請書を市役所に提出してください。
※証明書の発行には、2週間程度かかります。
病気になった後、提出する様式(提出先:保育園)
感染症等で、園が完治したことの証明の提出を求めた場合は、参考様式としてご活用ください。
○ 治癒証明書(公設保育園の参考様式) [PDFファイル/54KB]