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こども医療費支給制度の概要
※各手当の支給については申請が必要となります。事前にお問い合わせください。
併せて こども医療費支給制度 Q&A もご確認ください。(別ページへ移動します)
こども医療費支給制度の概要
1 概要
こどもの保健の向上と福祉の増進を図るため、お子さんが病気やケガなどで医療機関に支払った医療費の一部を、保護者に支給する制度です。
なお、助成を受けるにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。
2 対象となる方
朝霞市に住所があり、国民健康保険または各種社会保険等に加入しているお子さんの保護者(主たる生計維持者の方)が受給資格者となります。
※観光などの短期滞在の外国人の方は、対象となりません。
他に医療制度等を受給している場合
次の項目に該当する医療制度等を受給している場合は、各制度が優先適用されます。
- 生活保護による保護を受けている方
- 児童福祉施設等に入所されている方
- 市の重度心身障害者医療費を受けている方
- 市のひとり親家庭等医療費を受けている方
3 対象医療及び有効期間
対象年齢・学年 |
0歳~高校生等(※1) |
|
対象となる医療費 |
通院及び入院 |
|
受給資格発生日 |
生まれた日または転入した日など※2 |
※ 1 在学の有無にかかわらず、18歳到達後最初の3月末日を迎えるまでのお子さんを指します。(社会保険等の各法による保護者の被扶養者に限る。)
※ 2 資格登録手続きは、事由発生日(出生もしくは転入など)の翌日から15日以内に行ってください。それ以降に手続きされた場合は、原則として申請書の届出日が受給資格発生日となります。
受給資格有効期間
朝霞市外へ転出の場合は異動日の前日分までの診療が対象です。
他の医療制度等(生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費等)を受ける場合は、他の制度が優先されますので、受け始めた日の前日分までが対象となります。
4 受給資格の登録手続き
出生届及び転入届提出時などに手続きに必要なものをお持ちいただいて、受付窓口で受給資格登録の手続きを行ってください。登録後に郵送にて「こども医療費受給資格証」を交付します。
※対象年齢であっても、受給資格の登録手続きをしないと支給は受けられませんのでご注意ください。
手続き
登録申請書に必要事項を記入いただき各申請場所で手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 健康保険情報が分かるもの(対象のお子さんの名前が記載されているもの【発行までに時間がかかる場合は、加入予定の保護者の方の健康保険情報が分かるものをお持ちください。】。)
※郵送による申請の場合、健康保険情報が分かるものをコピーし、同封してください。 - 金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給資格者名義のもので、ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座としてください。)
受付窓口
※こども未来課宛に郵送による手続きも可能です。
〒351-8501
朝霞市本町1-1-1
朝霞市役所こども未来課 こども給付係 宛
申請時期
事由発生日(出生もしくは転入など)の翌日から15日以内に行ってください。それ以降に手続きされた場合は、原則として申請書の届出日が受給資格発生日となります。
5 支給の対象となる医療費
保険診療による一部負担金です。
※ただし、健康保険組合より支給される高額療養費(注1)および附加給付金(注2)がある場合は、その額を除きます。
(注1)高額療養費
健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に加入している各健康保険から給付されるものです。
(注2)附加給付金
各健康保険組合が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。このため、附加給付の制度がある組合とない組合があります。(全国健康保険協会や国民健康保険等にはこの制度はありません。)
※健康診断、予防注射、薬の容器代、差額ベッド料、文書料など、保険診療とならないものは助成対象にはなりません。
※お子さんが保育所、幼稚園、小・中・高校等においてケガ等をして、日本スポーツ振興センター法による「災害共済給付制度」等の対象になる場合は、そちらが優先になります。
※食事療養費(標準負担額)は住民税非課税世帯等の方のみ助成対象となります。
6 支給方法
支給方法には、「現物給付」と「償還払い」の2つの方法があります。
埼玉県内 | 埼玉県外 | |
---|---|---|
通院・入院 (21,000円未満) |
窓口負担なし(現物給付) | 償還払い(立替払い) |
以下の場合は必ず償還払いになります。
・1つの医療機関で、1ヶ月あたりの合計で21,000円以上の医療費が発生した場合
現物給付とは
医療機関窓口で医療費(保険診療による自己負担分)の支払いを必要としないこと。
償還払いとは
医療機関窓口で、一旦、医療費を支払い、市へ請求した後に、支払い分が返還されること。なお、支払った医療費のうち、加入している健康保険からも返還される場合は、その額を差し引いた額となります。
(1)窓口で医療費の支払いを必要としない場合(現物給付)
埼玉県内で現物給付を実施している医療機関にかかる場合、診療を受ける際には、必ず「マイナ保険証等」と「こども医療費受給資格証」を窓口で提示してください。保険診療一部負担金が21,000円未満の場合は、窓口払いはありません。
※マイナ保険証等とこども医療費受給資格証の提示がない場合、1医療機関で1か月あたり保険診療一部負担金の合計が21,000円以上の場合または入院の場合は、一旦、医療機関の窓口で医療費(保険診療一部負担金)の全額支払いが必要です。医療費を支払ったときは、下記の「医療費(保険診療一部負担金)を支払った場合(償還払い)」の方法で市に申請をしてください。なお、保険診療とならないものは助成対象外のため窓口での支払いが必要です。
(2)医療費(保険診療一部負担金)を支払った場合(償還払い)
「こども医療費支給申請書」により、朝霞市の 受付窓口 へ申請をしてください。
※様式集はこちらになります。 こども医療費に関する様式(申請書 ダウンロード)
(1)申請単位について
「こども医療費支給申請書」は、各 受付窓口 に置いてあります。
「こども医療費支給申請書」1枚につき1医療機関もしくは1薬局の1か月分(月初~月末分)の医療費をまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるとき、総合病院で小児科と耳鼻科のように複数の診療科目で診療を受けたときは、申請書を分けてください。
(2)添付書類等について
申請者記入欄を記入した「こども医療費支給申請書」の医療機関記入欄に医療機関で証明※1をいただくか、医療費の領収書(原本)※2を申請書の中段下に添付して、 受診月の翌月以降 に、 受付窓口 (郵送可、郵送の場合こども未来課へ)に提出してください。
※1 証明には手数料がかかる場合があります。事前に医療機関に確認してください。
※2 領収書には次の項目が記載されていることが必要です。
- 受診されたお子さんの氏名
- 診療年月日
- 保険点数及び保険診療にかかる負担割合
- 保険診療一部負担金
なお、上記の項目が記載されていない領収書については、申請者ご本人が医療機関で必要事項を確認し、その旨を領収書に記入していただければ、申請することができます。
(3)申請から支給までのながれ
医療費の支払いは、毎月15日に締め切り、翌月の15日に支給いたします。締め日の15日が休日の場合は、休日の明けた日を締め切り日とします。また、支給日の15日が休日の場合は、直前の開庁日に支給いたします。
なお、高額療養費や附加給付金に該当する可能性があるとき、健康保険組合等への確認が必要となるため、支払いが遅れる場合があります。
7 申請の有効期間
こども医療費支給申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌月1日から)5年間です。ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、受診月翌月以降、お早目の申請をお願いします。
8 補助具が必要な場合、養育医療制度(未熟児医療費)を利用する場合
(1) 補助具が必要な場合
お子さんが加入している健康保険組合等に手続きを済ませた後に、こども医療費支給申請書に下記の書類を添付し、申請をしてください。
添付書類
医師の証明書(例 診断書等)、領収書、健康保険組合等からの払戻通知書(明細書)
(2) 養育医療制度(未熟児医療費)を利用する場合
健康づくり課で手続きをしてください。
9 登録内容の変更の届出
登録内容に変更があったとき(健康保険情報、振込先金融機関、住所等)、市外へ転出する(異動日の前日までが助成対象期間です)等資格が喪失するときは、 受付窓口 にお届けください。(郵送可 こども未来課宛)届出には、「こども医療費受給資格証」と変更のあったもの(健康保険証、預金通帳等)をお持ちください。(郵送の場合 健康保険証、預金通帳等のコピーを同封してください。)
※生活保護を受けるようになったとき、児童福祉施設等に入所または里親に委託されたとき、受給資格者またはお子さんが死亡したときも資格が喪失となり、届出が必要となります。
※市外へ転出するときや受給資格証の有効期限が過ぎたときは、必ずこども医療費受給資格証をご返却ください。
10 受給資格証の紛失の届出
こども医療費受給資格証をなくしたときは、 受付窓口 にお届けください。受給資格証の再交付を行います。(郵送可 こども未来課宛)届出には、対象のお子さんの氏名が記載されている健康保険証が必要です。(郵送の場合 健康保険証のコピーを同封してください。)
なお、即日発行を希望される場合は、こども未来課で届出を行ってください。
11 過払い分の医療費の取扱い
転出後など受給資格喪失後に制度を利用した場合や偽りその他不正にこの医療費支給制度を利用した場合は、既に支給を受けた医療費支給額の全部または一部を返還いただくこととなります。
現物給付実施医療機関の方へ
朝霞市福祉3医療の請求方法について
現物給付請求用の「現物給付請求明細書」、「医療費請求書」、「手数料請求書」の様式は、以下のとおりです。(医療機関専用の様式です。一般の方は使用できません。)
医療費・手数料請求書(医療機関用) [Wordファイル/17KB]
医療費・手数料請求書(医療機関用) [PDFファイル/67KB]
医療費・手数料請求書(医療機関用)記入例 [PDFファイル/146KB]
現物給付請求明細書(医療機関用) [Excelファイル/54KB]
現物給付請求明細書(医療機関用) [PDFファイル/164KB]
現物給付請求明細書(医療機関用)記入例 [PDFファイル/263KB]
※一般の方の申請書についてはこちらからお願いします。