ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保育園等継続(現況)確認

 子ども・子育て支援法第22条に基づき、教育・保育給付認定を受けている方は保育を必要とする理由が引き続き該当していることや利用者負担の切り替えの要否の確認のため、認定状況を届け出る必要があります。

届出はマイナポータル内「ぴったりサービス」にて受け付けます。

 届出はこちら(ぴったりサービス申請ページに移動します。)

 ぴったりサービスの利用が難しい場合、書面にてご提出ください(書類は8月15日以降在籍している保育園より配布します。)。

届出期間と提出書類について

 令和7年8月15日(金曜日)から8月31日(日曜日)まで

  〇 提出書類

    ・継続児童家庭状況等確認票 [PDFファイル/289KB](ぴったりサービス利用の場合は準備不要)
    ・保育が必要な事由の証明書類(保護者全員分)(※1)
    ・その他 個別書類(※2)

 (※1)就労証明書等で書類の作成に時間を有する場合がありますので、予めご用意ください。

 (※2)個人事業主や介護看護などの理由で保育園を利用している場合、追加書類の提出が必要です。提出できない場合は、次年度以降の保育園等の利用ができない場合がございます。

 令和7年5月15日以降に作成した書類をすでに提出している場合は、今回作成は不要です。「継続児童家庭状況等確認票」のみ提出してください。

  〇 就労を理由に保育園を利用している方
   (上記の理由かつ次の事項に該当する方は、必ずご確認ください。
    また、下の子の育児休業を取っている方もご確認ください)
    ・個人事業主の方
    ・届出時点で病気等の理由により仕事を休職している方
    ・退職予定の方

  〇 妊娠・出産を理由に保育園を利用している方(無職の方)

  〇 疾病・障害を理由に保育園を利用している方

  〇 介護・看護を理由に保育園を利用している方

  〇 就学・訓練を理由に保育園を利用している方

  〇 求職活動を理由に保育園を利用している方

  〇 出産を理由に会社を退職して保育園を利用している方(みなし育休の方)

  〇 保育園の転所を検討している方

  〇 保育園の退所を検討している方

  〇 2歳児クラスまでの保育施設を利用している現2歳児クラスの方 

就労を理由に保育園を利用している方

 就労している会社が作成した就労証明書が必要です。過去に提出された書類と変更がない場合も、変更がないことを確認するため必ず提出する必要があります。出産予定がある方や現在、育児休業中の方も提出が必要です。

   ◇就労証明書 [PDFファイル/154KB]

   ◇就労証明書 [Excelファイル/78KB]

個人事業主の方

 個人事業主として就労している場合、就労の証明をご自身で行うことから、就労している証明として「直近年度の確定申告書の写し」が必要です。直近で確定申告を行っていない場合は、開業届の写し及び直近1か月の事業収入が確認できる書類(通帳の写しや領収書の写し)など事業を行っていることがわかる書類が必要となりますので、就労証明書と合わせて提出してください。

 ※事業の実績が確認できない場合、認定の変更を依頼することや退園となる場合があります。

病気等の理由により仕事を休職している方

 保育を必要とする事由が「労働」の方で、病気等の理由により現在、仕事を休職している方は、疾病・障害等への認定変更の手続きが必要です。認定変更と合わせて朝霞市指定の診断書をご提出ください。

 ◇教育・保育給付認定 変更申請書 [PDFファイル/99KB]
 ◇家庭状況変更届 [PDFファイル/163KB]
 ◇診断書(保護者用) [PDFファイル/74KB]

 ※令和7年5月15日以降に作成した診断書であれば、提出する書類は写しで構いません。原本は認定変更の書類に添付してください。

退職予定の方

 届出の時点で退職予定のある方は、再就職先で作成した就労証明書または他の保育の必要な事由の証明書を提出する必要があります。保育の必要とする事由が「求職活動」である方は、次年度に保育園を継続して利用することができません。

妊娠・出産を理由に保育園を利用している方(無職の方)

 今回の確認では添付書類の提出は不要です。「継続児童家庭状況等確認票」のみご提出ください。

 また、妊娠・出産認定の終了日以降は、他の認定事由(求職活動を除く)が満たせない場合、保育園は退園となります。次年度も保育園を利用したい場合は、再度入所申請が必要です。

疾病・障害を理由に保育園を利用している方

 かかりつけ医にて取得した朝霞市指定の診断書または障害者手帳の写しを提出してください。症状が改善し、別の理由で保育園を利用する場合(仕事を開始する 等)、認定を変更する必要がありますので、保育課にご相談ください。

  ◇診断書(保護者用) [PDFファイル/74KB]

介護・看護を理由に保育園を利用している方

 介護・看護が必要な親族の方の障害者手帳の写しまたは診断書の写しと介護・看護状況申告書の提出が必要です。

 ◇介護・看護状況申告書(両面印刷してご使用ください。) [PDFファイル/136KB]
 ◇障害者手帳の写し または 診断書(任意書式で構いません)

就学・訓練を理由に保育園を利用している方

 在籍している学校にて、在学証明書を取得し、提出してください。
 なお、年度末で修了する場合、4月1日から別の認定事由に変更する必要があります。

求職活動を理由に保育園を利用している方

 現段階で求職活動をおこなっていることの届出をおこなってください。また、求職活動の期間終了後は、別の認定事由がない限り保育園は退園となります。

 ◇求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書 [PDFファイル/82KB]

 ◇教育・保育給付認定 変更申請書 [PDFファイル/99KB]
 ◇家庭状況変更届出書 [PDFファイル/163KB]

 

出産を理由に会社を退職して保育園を利用している方(みなし育休の方)

 下の子が1歳となる月の月末までの在園となります。継続申請の際は継続児童家庭状況等確認票のみ提出してください。下の子が1歳となった以降も保育園を利用する場合、別の認定事由に変更する必要がありますので、認定変更申請書をご提出ください。

 ◇教育・保育給付認定 変更申請書 [PDFファイル/99KB]
 ◇家庭状況変更届 [PDFファイル/163KB]

保育園の転所を検討している方

 次年度から別の保育園への入所を希望する場合は、転所申請が必要です。

 令和7年度に転所申請をしている方で、現在保留中の方も再度申請が必要です。

 ※継続(現況)確認の書類が提出されていない場合は、転所申請をおこなうことができません。

 ◇令和8年度保育園等入所申請

保育園の退所を検討している方

 次年度に保育園の利用予定のない方は、保育所等退所届兼退所報告書の提出が必要です。

 提出期限:令和8年2月13日(金曜日)

○ 保育所等退所届兼退所報告書 [PDFファイル/162KB] 

〈提出が必要な事例〉

 〇朝霞市から他市町村へ引越す(転出後も引き続き朝霞市の保育園を利用する場合も提出が必要です)
 〇新年度から幼稚園に通う
 〇保育園を利用する理由がなくなる(自宅保育可能になる等)

 

2歳児クラスまでの保育施設を利用している現2歳児クラスの方

 9月以降に連携施設進級に関する意向調査を行います。

 次年度も保育園を利用する場合、在園している施設によって手続き内容が異なります。

 

 詳しくは後日配布する書類をご確認ください。

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)