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保育園等の次年度継続入所

 保育園等の利用は年度単位です。次年度も継続して保育園等の利用を希望する場合、継続申請が必要となります。継続申請は次のとおりです。

  〇 提出書類     ・継続児童家庭状況等確認票
             ・保育が必要な事由の証明書類(保護者全員分)(※1)
             ・その他 個別書類(※2)

 (※1)就労証明書等で書類の作成に時間を有するなどの理由で事前に必要な場合は、各自でダウンロードしてください。

 (※2)個人事業主や介護看護などの理由で保育園を利用している場合、追加書類の提出が必要です。提出できない場合は、次年度以降の保育園等の利用ができない場合がございます。

  〇 就労を理由に保育園を利用している方
   (上記の理由かつ次の事項に該当する方は、必ずご確認ください。
    また、下の子の育児休業を取っている方もご確認ください)
    ・個人事業主の方
    ・継続確認時点で病気等の理由により仕事を休職している方
    ・退職予定の方

  〇 妊娠・出産を理由に保育園を利用している方(無職の方)

  〇 疾病・障害を理由に保育園を利用している方

  〇 介護・看護を理由に保育園を利用している方

  〇 就学・訓練を理由に保育園を利用している方

  〇 求職活動を理由に保育園を利用している方

  〇 出産を理由に会社を退職して保育園を利用している方(みなし育休の方)

  〇 保育園の転所を検討している方

  〇 保育園の退所を検討している方

  〇 2歳児クラスまでの保育施設を利用している現2歳児クラスの方 
   ​(上記の方で該当する施設の説明を、必ずご確認ください)
    ・3歳からの連携施設が保育園の施設に在園している方
    ・3歳からの連携施設が幼稚園の施設に在園している方
    ・3歳からの連携施設の設定がない施設に在園している方

就労を理由に保育園を利用している方

 就労している会社が作成した就労証明書が必要です。過去に提出された書類と変更がない場合も、変更がないことを確認するため必ず提出する必要があります。出産予定がある方や現在、育児休業中の方も提出が必要です。

   ◇就労証明書 [PDFファイル/172KB]

 ※エクセル版はこちらへ

個人事業主の方

 個人事業主として就労している場合、就労の証明をご自身で行うことから、就労している証明として「直近年度の確定申告書の写し」が必要です。直近で確定申告を行っていない場合は、開業届の写し及び直近1か月の事業収入が確認できる書類(通帳の写しや領収書の写し)など事業を行っていることがわかる書類が必要となりますので、就労証明書と合わせてご提出ください。

 ※事業の実績が確認できない場合、認定の変更を依頼することや次年度に継続できず退園となる場合があります。

病気等の理由により仕事を休職している方

 保育を必要とする事由が「労働」の方で、病気等の理由により現在、仕事を休職している方は、疾病・障害等への認定変更の手続きが必要です。認定変更と合わせて継続入所の書類として朝霞市指定の診断書をご提出ください。

 ◇教育・保育給付認定 変更申請書 [PDFファイル/99KB]
 ◇家庭状況変更届 [PDFファイル/163KB]
 ◇診断書(保護者用) [PDFファイル/74KB]

 ※令和5年7月16日以降に作成した診断書であれば、継続確認で提出する書類は写しで構いません。原本は認定変更の書類に添付してください。

退職予定の方

 継続確認の時点で退職予定のある方及び令和5年12月31日までに職場を退職した方(すでに継続確認で就労証明書を提出した方を含む)は、再就職先で作成した就労証明書または他の保育の必要な事由の証明書を提出する必要があります。認定事由が求職活動では次年度に保育園を継続することができませんので保育課に一度ご相談ください。

 

妊娠・出産を理由に保育園を利用している方(無職の方)

 他の認定事由(求職活動を除く)が満たせない場合は、保育園を退園となります。次年度も保育園を利用したい場合は、再度入所申請が必要です。

 

疾病・障害を理由に保育園を利用している方

 かかりつけ医にて取得した朝霞市指定の診断書または障害者手帳の写しを提出してください。症状が改善し、別の理由で保育園を利用する場合(仕事を開始する 等)、認定を変更する必要がありますので、保育課にご相談ください。

  ◇診断書(保護者用) [PDFファイル/74KB]

 

介護・看護を理由に保育園を利用している方

 介護・看護が必要な親族の方の障害者手帳の写し又は診断書の写しと介護・看護状況申告書の提出が必要です。

 ◇介護・看護状況申告書(両面印刷してご使用ください。) [PDFファイル/136KB]
 ◇障害者手帳の写し 又は 診断書(任意書式で構いません)

 

就学・訓練を理由に保育園を利用している方

 在籍している学校にて、在学証明書を取得し、提出してください。
 なお、年度末で修了する場合、4月1日から別の認定事由に変更する必要がありますので一度保育課にご相談ください。

 

求職活動を理由に保育園を利用している方

 求職活動で次年度も保育園を利用することはできません。継続申請の際は継続児童家庭状況等確認票のみ提出してください。求職活動の認定から変更するお手続きの際に、家庭状況変更届に、「継続確認書類の提出」と記載の上ご提出ください。

 ◇教育・保育給付認定 変更申請書 [PDFファイル/99KB]
 ◇家庭状況変更届 [PDFファイル/163KB]

 

出産を理由に会社を退職して保育園を利用している方(みなし育休の方)

 下の子が1歳となる月の月末までの在園となります。継続申請の際は継続児童家庭状況等確認票のみ提出してください。下の子が1歳となった以降も保育園を利用する場合、別の認定事由に変更する必要がありますので、認定変更申請書をご提出ください。また、下の子を保育園に入所させたい場合は、下記の令和6年度保育園等入園申請をご確認ください。

 ◇教育・保育給付認定 変更申請書 [PDFファイル/99KB]
 ◇家庭状況変更届 [PDFファイル/163KB]

 〇令和6年度保育園等入園申請

 

保育園の転所を検討している方

 現在の保育園等から別の保育園等への転所を行いたい場合、継続児童家庭状況等確認票と保護者の保育の必要な事由の証明書と合わせて、保育所等利用調整申請書(転所)の提出が必要です。保育の必要な事由の証明書の提出がない場合は、指数をつけることができないため利用調整を受けることはできません

 ◇保育所等利用調整申請書(転所) [PDFファイル/372KB]

保育園の退所を検討している方

 次年度に保育園に通う予定のない方は、継続児童家庭状況等確認票と合わせて保育所等退所届兼退所報告書の提出が必要です。ただし、2歳児クラスまでの保育園等に在園する現2歳児クラスの児童で、次年度は保育園等を利用しない場合は提出不要です

○ 保育所等退所届兼退所報告書 [PDFファイル/162KB] 

〈提出が必要な事例〉

 〇朝霞市から引っ越す(転出後も引き続き朝霞市の保育園を利用する場合も提出が必要です)
 〇新年度から幼稚園に通う
 〇保育園を利用する理由がなくなる(自宅保育可能になる等)

 

2歳児クラスまでの保育施設を利用している現2歳児クラスの方

 次年度も保育園を利用する場合、在園している施設によって手続き内容が異なります。以下の説明をご確認いただき、適切にお手続きください。

 

3歳からの連携施設が保育園の施設に在園している方

 連携設定されている保育園に3歳児クラスから入園することとなります。継続児童家庭状況等確認票にて「連携先への進級を希望する」を選択し、保育が必要な事由の証明書の提出があれば進級することが可能です。
 持ち物などの詳細につきましては、現在在園している施設にご確認ください。

 なお、3歳児クラスから他の保育園に転所したい場合は、上記の「保育園の転所を検討している方」をご確認ください。転所希望の場合でも、利用調整の結果、転所できない際は、3歳児クラスから連携施設に進級することが可能です。

 

3歳からの連携施設が幼稚園の施設に在園している方

 連携先の幼稚園に入所したい場合、在園している施設に入所手続きに関してご確認ください。また、連携施設以外の幼稚園に入所したい場合は、ご自身で幼稚園にお問い合わせください。いずれの場合も、「継続児童家庭状況等確認票」のみを現在の在園施設にご提出ください。

 3歳児クラスも引き続き保育園の利用を希望する場合、令和6年度保育所等利用(調整)申請を行う必要がございます。「継続児童家庭状況等確認票」に併せて入所申請書をご提出ください。なお、申請の詳細に関しては、以下のページをご確認ください。

  〇令和6年度保育園等入園申請

 

3歳からの連携施設の設定がない施設に在園している方

 幼稚園に入所したい場合は、ご自身で幼稚園にお問い合わせください。この場合、期日までに「継続児童家庭状況等確認票」のみを現在の在園施設にご提出ください。

 3歳児クラスも引き続き保育園の利用を希望する場合、令和6年度保育所等利用(調整)申請を行う必要がございます。「継続児童家庭状況等確認票」に併せて入所申請書をご提出ください。なお、申請の詳細に関しては、以下のページをご確認ください。

  〇令和6年度保育園等入園申請

 

 

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