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保育園等現況確認
子ども・子育て支援法第22条に基づき、教育・保育給付認定を受けている方に、毎年、保育を必要とする事由に該当していることを確認するため、認定状況を届け出る必要があります。
保育園等に在籍している方は以下の内容を必ず確認してください。
ページの一番下から電子申請ができます。
届出期間と提出書類について
令和8年7月1日(水曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
未提出の場合は至急手続きを行ってください。
〇 提出書類
・現況届 [PDFファイル/303KB](電子申請の場合は提出不要)
・保育が必要な事由の証明書類(保護者全員分)(※1)
・その他 個別書類(※2)
(※1)就労証明書等で書類の作成に時間を有する場合がありますので、予めご用意ください。
(※2)個人事業主や介護看護などの理由で保育園を利用している場合、追加書類の提出が必要です。提出できない場合は、次年度以降の保育園等の利用ができない場合がございます。
きょうだい児が在籍している場合、提出は児童ごとに必要となります。「就労証明書」等の保育が必要な証明書類の添付については、きょうだい児の写しでも可能です。
令和8年4月1日以降に作成した「保育が必要な事由の証明書類」をすでに提出している場合は、今回作成は不要です。「現況届」のみ提出してください。
〇 就労を理由に保育園を利用している方
(上記の理由かつ次の事項に該当する方は、必ずご確認ください。
また、育児休業を取得している方はこちらに該当します。)
・個人事業主の方
・届出時点で病気等の理由により仕事を休職している方
・退職予定の方
〇 出産を理由に会社を退職して保育園を利用している方(みなし育休の方)
〇 2歳児クラスまでの保育施設を利用している現2歳児クラスの方
〇 よくある質問
就労を理由に保育園を利用している方
就労している会社が作成した就労証明書が必要です。
過去に提出された書類と変更がない場合も、変更がないことを確認するため必ず提出する必要があります。出産予定がある方や現在、育児休業中の方も提出が必要です。
個人事業主の方
個人事業主として就労している場合、「就労証明書」と併せて「直近年度の確定申告書の写し」が必要です。
直近で確定申告を行っていない場合は、「開業届の写し」および「直近1か月の事業収入が確認できる書類(通帳の写しや領収書の写し)」が必要となります。
※事業の実績が確認できない場合、認定の変更を依頼することや退園となる場合があります。
※収入金額が県の最低賃金を下回る場合、保育短時間へ変更となります。
病気等の理由により仕事を休職している方
保育を必要とする事由が「就労」の方で、病気等の理由により現在、仕事を休職している方は、疾病・障害等への認定変更の手続きが必要です。認定変更と合わせて朝霞市指定の診断書を提出してください。
◇教育・保育給付認定 変更申請書 [PDFファイル/99KB]
◇家庭状況変更届出書 [PDFファイル/90KB]
◇診断書(保護者用) [PDFファイル/74KB]
退職予定の方
届出の時点で退職予定のある方は、再就職先で作成した就労証明書または他の保育の必要な事由の証明書を提出する必要があります。
保育の必要とする事由が「求職活動」である方は、次年度に保育園を継続して利用することができません。
妊娠・出産を理由に保育園を利用している方
母子手帳の写し(出産予定日と母の氏名が確認できる書類)を提出してください。
また、産前産後休暇中の方は、「就労証明書」も併せて提出してください。
なお、妊娠・出産認定の終了日以降は、他の認定事由(求職活動を除く)が満たせない場合、保育園は退園となります。次年度も保育園を利用したい場合は、再度入所申請が必要です。
疾病・障害を理由に保育園を利用している方
病院にて取得した「朝霞市指定の診断書」または「障害者手帳等の写し」を提出してください。
症状が改善し、別の理由で保育園を利用する場合(仕事を開始する など)、認定を変更する必要がありますので、保育課に相談してください。
介護・看護を理由に保育園を利用している方
「介護・看護状況申告書」および、介護・看護が必要な親族の方の「障害者手帳等の写し」または「診断書の写し」の提出が必要です。
◇介護・看護状況申告書(両面印刷してご使用ください。) [PDFファイル/136KB]
◇障害者手帳等の写し または 診断書(任意書式で構いません)
就学・訓練を理由に保育園を利用している方
在籍している学校等にて、「在学証明書」および「直近の時間割がわかる書類」を取得し、提出してください。
なお、年度末で修了する場合、4月1日から別の認定事由に変更する必要があります。
求職活動を理由に保育園を利用している方
「求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書」を提出してください。また、求職活動の期間終了後は、別の認定事由がない限り保育園は退園となります。
◇求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書 [PDFファイル/130KB]
◇教育・保育給付認定 変更申請書 [PDFファイル/99KB]
◇家庭状況変更届出書 [PDFファイル/90KB]
出産を理由に会社を退職して保育園を利用している方(みなし育休の方)
下の子が1歳となる月の月末までの在園となります。現況届のみ提出してください。下の子が1歳となった以降も保育園を利用したい場合は、別の認定事由に変更する必要がありますので、認定変更申請書をご提出ください。
◇教育・保育給付認定 変更申請書 [PDFファイル/99KB]
◇家庭状況変更届出書 [PDFファイル/90KB]
保育園の転所を検討している方
次年度から別の保育園への入所を希望する場合は、転所申請が必要です。
転所申請書にあわせて、「就労証明書」等の保育の必要な事由の証明書の提出が必要になります。
令和8年度に転所申請をしている方で、現在保留中の方も再度転所申請が必要です。
※現況届の書類が提出されていない場合は、転所申請をおこなうことができません。
保育園等の退所を検討している方
次年度に保育園の利用予定のない方は、保育所等退所届兼退所報告書の提出が必要です。
提出期限:令和9年1月29日(金曜日)
◇保育所等退所届兼退所報告書 [PDFファイル/172KB]
〈提出が必要な事例〉
〇朝霞市から他市区町村へ引越す(転出後も引き続き朝霞市の保育園を利用する場合も提出が必要です)
〇新年度から幼稚園に通う
〇保育園を利用する理由がなくなる(自宅保育可能になる等)
2歳児クラスまでの保育施設を利用している現2歳児クラスの方
9月以降に連携施設進級に関する意向調査を行います。
次年度も保育園を利用する場合、在園している施設によって手続き内容が異なります。
詳しくは後日配布する書類を確認してください。
よくある質問
Q1 育休復帰で母の書類を提出したので今回の現況確認は申請しなくても大丈夫ですか。
A1 書類の添付は不要ですが、届出は必要です。父の書類を提出していない場合、父の分の書類の添付が必要です。
Q2 8月から認定を変更する予定です。何を提出すればよいですか。
A2 8月からの認定を証明する書類を添付してください。なお、改めて「教育・保育給付認定変更申請書」による申請が必要です。
Q3 3月29日の証明日の就労証明書を4月5日に提出しました。再度就労証明書は必要ですか。
A3 4月1日以降の証明日でないため、再度就労証明書を作成し、添付してください。
Q4 電子申請が難しいので、紙で提出したい。
A4 8月1日以降は、保育課へ直接提出してください。保育園では受け取れません。
Q5 書類の準備が間に合いません。
A5 保育課に連絡してください。
Q6 今年5歳児クラスで卒園予定ですが、提出は必要ですか。
A6 現在の認定状況を確認するため、提出は必要です。
届出は電子申請にて受け付けます
こちらのリンクから電子申請をおこなってください(電子申請・届出サービスに移動します。)。
申請には保育園ごとの施設コードを入力する必要があります。施設コード一覧 [PDFファイル/235KB]
電子申請の利用が難しい場合、書面での提出が可能です。提出先は保育課となります。
提出内容に誤りや疑義がある場合は、保育課で確認・補正させていただく場合があります。






