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家庭保育室Q&A

家庭保育室Q&A

Q1 家庭保育室とはどのような施設ですか?

A1 家庭保育室とは、朝霞市独自の設置基準に沿って運営している「認可外の保育施設」です。

Q2 入室の基準とは?

A2 保護者の労働または傷病等の事由により保育が困難となる0歳児(生後8週間以上)から2歳児までの乳幼児が入室できます。

Q3 保育料はいくらですか?

A3 家庭保育室により異なります。保育料は、「朝霞市指定家庭保育室・認可外保育施設のご案内」(→家庭保育室)にも掲載していますが、詳しくは施設へお問い合わせください。

Q4 家庭保育室に預けた場合、補助制度はありますか?

A4 次の1~4のすべてに該当する乳幼児を預けた場合には保育料の助成をしています。

1. 朝霞市内在住であること。

2. 0歳児(生後8週間以上)から2歳児であること。

3. ひと月の半数を超える期間、在籍していること。

4. 保護者が下記の理由のいずれかに該当し、お子さんを保育することができないと認められた場合。

  • 保護者が常時仕事をしている場合
  • 母親が出産前後で、子どもを保育できない場合(この場合の補助金交付対象期間は、出産月を中心に産前2か月、産後2か月までの5か月とします。)
  • 病気・負傷、または心身に障害があるため子どもの保育ができない場合
  • 長期にわたる病気や、心身に障害のある親族などがいるため、常時その人の介護または看護をしなければならない場合
  • 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合
  • 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合(この場合の補助金交付対象期間は、入室日から90日が経過する日が属する月の末日までとします。)
  • 就学若しくは職業訓練を受けている場合
  • 子どもへの虐待や配偶者からのDVのおそれがある場合
  • 育児休業取得時に、既に保育施設を利用しており、継続利用が必要である場合
  • その他市長が認める上記に類する状態にあるため、子どもの保育ができない場合

※ 常時とは、勤務時間等の保育を必要とする時間が月64時間以上のことをいいます。

Q5 育児休業中でも補助金は受け取れますか?

A5 ひと月の半数を超える期間在籍しており、かつ、入室月の翌月初日までに復職すれば補助金の対象です。
また、入室後、2子以降の出産による育児休業中における在室児童の補助金交付対象期間は、出生児童が1歳になった年度末の翌月末(4月末)までとなります。

※ 育児休業を取得せず退職される場合でも、出産後に復職の意思がある場合に限り、出産児童が1歳となった月末まで、補助金を交付します。

Q6 一時保育での利用は可能ですか?

 A6 一時保育を行っている家庭保育室での利用となります。なお、当日の受け入れ状況により、利用できない場合もございます。詳しい内容やお申し込みは、各家庭保育室へ直接お問い合わせください。

Q7 一時保育に補助金はありますか?

 A7 月64時間未満の就労、病気・看護・災害・冠婚葬祭などの緊急の事由、または在宅家庭等のリフレッシュの事由による利用の方です。
 ただし、常時、家庭保育室を利用している方(月半数以上の利用があり、補助金を受け取っている方)は、一時保育での補助金は対象外です。

 Q8 一時保育の補助額はいくらですか?

 A8 一律30分200円です。
 ただし、補助額の上限は、月額53,000円となります。