本文
家庭保育室の保育料を補助します
保育料の補助について
保護者の保育料負担の軽減を図るため、ご家庭の市町村民税所得割課税額等に応じ、補助金を交付しています。
補助金の対象となる方
朝霞市に住民登録を有し、かつ、在籍している児童の保護者が「保育の必要な事由」として、次の1から10までのいずれかに該当し、お子さんの保育ができないと認められた場合です。
また、ひと月の半数を超える期間、在籍していることが要件となります。
- 保護者が常時(※)仕事をしている場合
- 母親が出産前後で、子どもを保育できない場合(この場合の補助金交付対象期間は、出産月を中心に産前2か月、産後2か月の5か月間とします。)
- 病気や負傷、または心身に障害があるため子どもの保育ができない場合
- 長期にわたる病気や、心身に障害のある親族などがいるため、常時(※)その人の介護または看護をしなければならない場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合(この場合の補助金交付対象期間は、入室日から起算して90日を経過する日が属する月の月末までとします。)
- 常時(※)就学若しくは職業訓練を受けている場合
- 子どもへの虐待や配偶者からのDVのおそれがある場合
- 育児休業取得時に、既に家庭保育室等を利用しており、継続利用が必要である場合
- その他市長が認める上記に類する状態にあるため、子どもの保育ができない場合
※ 「常時」とは、保育の必要な事由に要する時間が、月64時間以上のことをいいます。
育児休業について
育児休業中に入室する場合
育児休業の取得中に入室する場合、ひと月の半数を超える期間在籍しており、かつ、入室希望日の月末までに育児休業を満了しなければ、補助金の交付対象となりません。
出産に伴う在室児(出産日以前の入室児童)の取り扱いについて
入室後、2子以降の出産による育児休業中における在室児童の補助金交付対象期間は、出生児童が1歳になった年度末の翌月末(4月末)までとなります。
※ 育児休業を取得せずに退職される場合でも、出産後に復職の意思がある場合に限り、出産児童が1歳となった月末まで、補助金を交付します。
補助金の申請方法について
必要書類
A.「家庭保育委託申請書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付申請書 [PDFファイル/108KB]」
B.1に該当する方は、「就労証明書 [PDFファイル/154KB]」
※書式は保育園等申請様式(令和7年度用)のページからでも取得可能です。
※就労証明書は、保育園と家庭保育室を重複して申し込む場合には、保育園用の就労証明書を使用することができますが、その場合は家庭保育室にご相談ください。
※2~10に該当する方は、ご家庭状況によって提出していただく書類が異なりますので、詳しくは保育課または各家庭保育室までお問い合わせください。
C.課税証明書(その年度の課税証明書が朝霞市で発行できない方)
なお、家庭保育室に入室後、ご家庭の状況に変更が生じた場合(勤務条件の変更やご兄弟・姉妹が保育所等に入園された場合等)は、「家庭状況変更届出書 [PDFファイル/163KB]」を家庭保育室または保育課までご提出ください。
※就労に関する変更の場合は、就労証明書もご提出ください。
提出方法
上記の必要書類をそろえて、入室を希望する家庭保育室に提出してください。
※「家庭保育委託申請書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付申請書」、「就労証明書」の用紙は朝霞市役所2階の保育課窓口及び各家庭保育室に用意してあります。
家庭保育室保護者負担軽減費補助金について
家庭保育室保護者負担軽減費補助額一覧
定義 |
階層 | 補助額 | 第2子以上の 補助額 |
---|---|---|---|
生活保護法による生活保護世帯 ※幼児教育・保育無償化(施設等利用給付)の対象となります。 |
A | 11,000円 | 11,000円 |
市町村民税非課税世帯 ※幼児教育・保育無償化(施設等利用給付)の対象となります。 |
B | 11,000円 | 11,000円 |
均等割の額のみ | C1 | 47,000円 | 50,000円 |
所得割課税額が2,200円未満 | C2 | 46,000円 | 50,000円 |
所得割課税額が 2,200円以上4,400円未満 |
C3 | 45,000円 | 49,000円 |
所得割課税額が 4,400円以上6,600円未満 |
C4 | 45,000円 | 49,000円 |
所得割課税額が |
C5 | 43,000円 | 48,000円 |
所得割課税額が 21,000円以上39,000円未満 |
C6 | 41,000円 | 47,000円 |
所得割課税額が 39,000円以上75,000円未満 |
C7 | 37,000円 | 45,000円 |
所得割課税額が 75,000円以上111,000円未満 |
C8 | 32,000円 | 43,000円 |
所得割課税額が 111,000円以上147,000円未満 |
C9 | 26,000円 | 40,000円 |
所得割課税額が 147,000円以上183,000円未満 |
C10 | 20,000円 | 36,000円 |
所得割課税額が 183,000円以上219,000円未満 |
C11 | 15,000円 | 34,000円 |
所得割課税額が 219,000円以上246,000円未満 |
C12 | 11,000円 | 32,000円 |
所得割課税額が 246,000円以上264,000円未満 |
C13 | 7,000円 | 30,000円 |
所得割課税額が 264,000円以上282,000円未満 |
C14 | 7,000円 | 29,000円 |
所得割課税額が 282,000円以上318,000円未満 |
C15 | 7,000円 | 29,000円 |
所得割課税額が 318,000円以上360,000円未満 |
C16 | 7,000円 | 28,000円 |
所得割課税額が 360,000円以上410,000円未満 |
C17 | 7,000円 | 28,000円 |
所得割課税額が 410,000円以上460,000円未満 |
C18 | 7,000円 | 27,000円 |
所得割課税額が 460,000円以上510,000円未満 |
C19 | 7,000円 | 27,000円 |
所得割課税額が 510,000円以上 |
C20 | 7,000円 | 26,000円 |
※「定義」については、「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例」第3条の規定に基づく利用者負担額(以下「保育園保育料」という。)を準用しています。
(A階層を除き、その年度の4月分から8月分までの補助額の算定にあっては前年度分の、その年度の9月分から3月分までの補助額の算定にあってはその年度分の市民税の額がその区分に該当する世帯)
※同一世帯の2人以上の小学校就学前子どもが同時に次の(1)から(8)までのいずれかに該当する場合における補助額は、第2子以後1人につき第2子以上の補助額を補助する。
(1) 家庭保育室に在籍していること。
(2) 特定教育・保育施設または特定地域型保育事業所に在籍していること。
(3) 企業主導型保育施設に在籍していること。
(4) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でない施設に在籍していること。
(5) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍していること。
(6) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を利用していること。
(7) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用していること。
(8) 児童福祉法第43条の2に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用していること。
家庭保育室保護者負担軽減費補助金の補助額について
(1)家庭保育室の保育料が53,000円以上の場合
家庭保育室保護者負担軽減費補助額一覧の補助額となります。
例
- 階層がC10で、家庭保育室保育料が53,000円以上の場合(1子) → 補助額は20,000円
- 階層がC10で、家庭保育室保育料が53,000円以上の場合(2子) → 補助額は36,000円
(2)家庭保育室の保育料が53,000円を下回る場合
生活保護法による生活保護世帯および市町村民税非課税世帯(A階層・B階層)の場合
11,000円を補助します。家庭保育室保育料から11,000円を差し引いた保育料の額が施設等利用給付の対象になります。なお、給付の受給方法等については、「幼児教育・保育の無償化」のページをご覧ください。
市町村民税課税世帯(C1階層~C20階層)の場合
家庭保育室の保育料と保育園保育料の差額を補助します。
※千円未満切り捨て、最低補助額:7,000円
計算例
階層がC10の方で、家庭保育室の保育料が45,000円の場合(1子)
家庭保育室保育料(A) | 保育園保育料(B) | 補助額(A-B) |
---|---|---|
45,000円 | 33,700円 | 11,000円 |
※千円未満切り捨て