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幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化とは
子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を目的として、令和元年10月から、3歳児クラス以上で就学前の児童(幼稚園等の幼児教育に関しては、満3歳児を含む。)と、3歳児クラス未満で世帯の市町村民税が非課税の児童を対象にした「幼児教育・保育の無償化」と呼ばれる給付制度が始まりました。
無償化の対象となる施設・サービスによって、無償化の給付内容、給付を受けるための申請内容は様々ですので、制度をご確認いただき、必要な手続きの漏れがないようにしましょう。
目次
無償化の対象者
(1)3歳児クラス以上で就学前の児童(幼稚園、認定こども園(教育利用)については、満3歳から対象)
(2)3歳児クラス未満で、保護者が「保育の必要な事由」を有し、世帯の市町村民税が非課税の児童
※ 「3歳児クラス」とは、その年度を迎えた時点(4月1日時点)で満3歳となっている児童のことをいいます。
【例】令和4年度(2022年度)3歳児クラス … 生年月日が平成30年4月2日から平成31年4月1日までの児童
「保育の必要な事由」とは
労働や疾病、介護など、保護者が家庭で児童の保育をできない理由のことです。
利用する施設・サービスによっては、「保育の必要な事由」を有することが利用の条件となっていたり、無償化の給付を受けるために必要となったりします。
なお、事由は父母いずれかではなく、父母共に必要となります。
事由 | 内容 | 期間 |
---|---|---|
労働 | 常時(※)仕事をしている場合 | 事由に該当する間 |
妊娠・出産 | 母親が妊娠中または出産直後で、児童の保育ができない場合 | 出産月および産前産後2か月ずつの合計5か月間 |
疾病・障害 | 病気、負傷または心身に障害があるため、児童の保育ができない場合 | 事由に該当する間 |
介護・看護 | 病気、負傷または心身に障害のある親族等がいるため、常時(※)その人の介護または看護をしなければならない場合 | 事由に該当する間 |
求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合 | 入所日から起算して、90日を経過する日の属する月の末日まで |
就学・訓練 | 常時(※)就学または職業訓練を受けている場合 | 事由に該当する間 |
その他 | 市長が認める他の事由に類する状態にあるため、児童の保育ができない場合 | 事由に該当する間 |
※ 「常時」とは、その事由に月64時間以上要していることをいいます。
対象の施設・サービス
無償化の給付対象となるために、「保育の必要な事由」を要する施設・サービスがあります。
施設・サービス | 保育の必要な事由 | |
---|---|---|
保育園 認定こども園(保育利用) |
要 | |
幼稚園(新制度に移行) 認定こども園(教育利用) |
通常保育 | 不要 |
預かり保育 | 要 | |
幼稚園(新制度未移行) ※朝霞市内8園はこちらに該当します。 |
通常保育 | 不要 |
預かり保育 | 要 | |
認可外保育、一時預かり、病児保育、 ファミリー・サポート・センター |
要 |
※ 給付対象の施設・サービスは、運営等の基準を満たすとして、当該施設等が所在する市区町村から事前に「確認」を受けているものに限ります。ただし、認可外保育に関しては、朝霞市と他市区町村の基準が異なる場合、朝霞市からも「確認」を受けている必要があります。
「確認」が済んでいる給付対象施設は、以下のリンクをご参照ください。
確認申請(事業者向け情報)
朝霞市内で施設・サービスを運営されており、朝霞市から「確認」を受けていない場合には、無償化の給付対象となりません。
「確認」の申請方法、申請書類等については、以下のページをご確認ください。
『幼児教育・保育の無償化に伴う特定子ども・子育て支援施設等の確認申請』(リンク)
給付内容と給付方法
給付内容
無償化の給付対象の施設・サービスの利用に際して、すべての費用がかからなくなるわけではありません。
給食費(低所得世帯等の場合、主食費のみの負担で済むことがあります。)や教材費、バス代、延長保育料等の実費徴収部分については、無償化の対象外です。
また、利用する施設・サービスによっては、1日や1か月単位で給付上限額が設けられている場合もあります。
給付方法
無償化の給付にあたっては、2通りの給付方法があります。
現物支給
利用料から、あらかじめ給付額が差し引かれた金額をお支払いいただく方法です。
利用者は、施設・サービスの利用前に、市から無償化の給付のための「認定」を受ける必要があります。
償還払い
一旦利用料をお支払いいただいた後、無償化の給付(還付)を受ける方法です。
利用者は、「現物支給」と同様に、施設・サービスの利用前に「認定」を受ける必要があります。
更に、還付には、利用料の領収書等を添付し、市に対して償還払いの申請をしていただく必要があります。
償還払いに関する申請様式等は『償還払い申請様式』をご確認ください。
施設・サービス | 保育の 必要な事由 |
給付内容 | 給付方法(※) | |
---|---|---|---|---|
保育園 認定こども園(保育利用) |
要 |
無償 ※0~2歳児クラスは有償 |
現物支給 | |
幼稚園(新制度移行) 認定こども園(教育利用) |
通常保育 | 不要 | 無償 | 現物支給 |
預かり保育 | 要 | 日額上限450円×利用日数を無償 (月額上限11,300円まで) |
償還払い | |
幼稚園(新制度未移行) | 通常保育 | 不要 | 月額25,700円まで無償 | 現物支給 |
預かり保育 | 要 | 日額上限450円×利用日数を無償 (月額上限11,300円まで) |
償還払い | |
認可外保育施設、一時預かり、病児保育 ファミリー・サポート・センター(※) |
要 |
月額37,000円まで無償 ※3歳児クラス未満の非課税世帯は |
償還払い |
※ ファミリー・サポート・センターは、「預かり」のみが無償化の対象です。「預かり」と併せて提供される「送迎」については、「預かり」と一体的に行われることから、無償化の対象となりますが、「送迎のみ」の利用は対象外となります。
※ 給付方法については、朝霞市外の施設・サービスの場合、上表と異なることがあります。
施設・サービスの併用について
原則として、上表の各行(幼稚園、認定こども園の通常保育・預かり保育は同じ行とみなします。)を超えて、施設・サービスの併用をした場合、重複して給付を受けることはできません。(保育園、認定こども園、幼稚園の給付が優先されます。)
認可外保育、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの利用については、併用した場合でも給付の対象とはなりますが、各施設・サービスを合算し、月額37,000円まで(3歳児クラス未満の非課税世帯は42,000円まで)の給付となります。
例外として、幼稚園、認定こども園(教育利用)の預かり保育が充実していない園に通園している場合には、認可外保育施設等の利用についても給付対象となることがあります。
給付対象となる場合は、預かり保育を含めた各施設・サービスを合算し、月額11,300円まで(3歳児クラス未満の非課税世帯は16,300円まで)の給付となります。
「預かり保育が充実していない」とは
(1)提供されている預かり保育が、1日8時間未満(教育利用の時間を含めた時間数)
(2)提供されている預かり保育の、年間開所日数が200日未満
上記2点のいずれかに該当する場合
副食費の支払いの免除について
3歳児以上の「幼児教育・保育の無償化」は、給食費を対象外としているため、実費徴収として施設等に支払う必要があります。
これまでの保育園、認定こども園(保育利用)の保育料には、副食費(おかず、おやつなど)が含まれていました。無償化の実施に伴い、保育料は無償となりますが、副食費部分のみ対象外となるため、今までの主食費(ごはん、パンなど)に加え、副食費も負担する必要があります。
一方で、低所得の世帯、条件を満たす第3子以降については、副食費(おかず、おやつなど)の支払いが免除されます。
利用する施設によって、多子世帯の考え方や、給付の方法が異なります。
幼稚園(新制度未移行)の場合
- 低所得の世帯 … 年収360万円未満相当の世帯(市町村民税所得割額により算定)
- 第3子以降 … 小学3年生までの児童の中で数えて、第3子以降
- 給付方法 … 償還払い
認定こども園(教育利用)、幼稚園(新制度移行)の場合
- 低所得の世帯 … 年収360万円未満相当の世帯(市町村民税所得割額により算定)
- 第3子以降 … 小学3年生までの児童の中で数えて、第3子以降
- 給付方法 … 免除(現物支給)
保育園、認定こども園(保育利用)の場合
- 低所得の世帯 … 年収360万円未満相当の世帯(市町村民税所得割額により算定)
- 第3子以降 … 未就学児の中で数えて、第3子以降
- 給付方法 … 免除(現物支給)
給付のための「認定」
無償化の給付を受けるには、入園または施設・サービスの利用前までに、給付の「認定」を受ける必要があります。
「認定」は、新制度未移行の幼稚園や認可外保育施設に係る給付を受けるために必要な「施設等利用給付認定」と、認可保育園や新制度の幼稚園の利用に必要な「教育・保育給付認定」の2種類があります。
更に、児童の年齢、保育の必要な事由の有無によって、それぞれ3つに区分され、該当する「認定」を保護者が居住する市区町村に対して申請し、その市区町村から認定を受けることで、無償化の給付の対象となることができます。
認定の種別 | 区分 | 児童の年齢 | 保育の 必要な事由 |
給付対象の施設・サービス |
---|---|---|---|---|
施設等利用給付認定 (新認定) |
新1号 | 満3歳以上 | 不要 | 幼稚園(新制度未移行) |
新2号 | 3歳児クラス以上 | 要 | 幼稚園・認定こども園(教育利用)の預かり保育、 認可外保育、一時預かり、病児保育、 ファミリー・サポート・センター |
|
新3号 | 3歳児クラス未満 ※非課税世帯のみ |
|||
教育・保育給付認定 (現認定) |
現1号 | 満3歳以上 | 不要 | 幼稚園(新制度移行)、認定こども園(教育利用) |
現2号 | 満3歳以上 | 要 | 保育園、認定こども園(保育利用) | |
現3号 | 満3歳未満 | (対象外) |
各認定の申請方法
施設・サービスを利用する場合
幼稚園(新制度未移行)を利用される方 ※朝霞市内の幼稚園はこちら
原則として、入園決定後、在園する幼稚園を通じて、入園日までに『新認定』の申請書類を提出してください。
※認定は届出日以前に遡れませんので、入園日までに届け出されない場合は、届出日までの施設等利用費は無償化の対象外となり、自己負担していただきます。
認定こども園(教育利用)、幼稚園(新制度移行)を利用される方
入園決定後、施設の案内に従い、施設または市に対して入園日までに『現認定』の申請書類を提出してください。
なお、保育の必要な事由を有する場合(新2号または新3号に該当する場合)は、『新認定』を受けることで、預かり保育についても無償化の給付を受けることができます。
預かり保育の利用前までに、『新認定』に必要な書類を、朝霞市保育課までご提出ください。
保育園、認定こども園(保育利用)を利用される方
保育園等の利用申請に必要な書類に『現認定』の申請書が含まれています。
入所の申請様式ページもご確認の上、朝霞市保育課まで必要書類をご提出ください。
認可外保育施設や一時預かりを利用される方
給付を受けるには、新2号または新3号の認定を受けている必要があります。
入園または施設・サービスの利用前までに、『新認定』に必要な申請書類を、朝霞市保育課までご提出ください。
認定を受けないまま施設・サービスの利用を開始すると、認定を受けるまでの利用料は無償化の給付を受けられません。
各認定の申請書式
各認定ごと、下記のリンク先の申請書類をご利用ください。
なお、保育課窓口(市役所2階24番)でも配付をしています。