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保育料(利用者負担額)
朝霞市において教育・保育給付認定を受けた方について、保育所、認定こども園、地域型保育施設(小規模保育施設など)をご利用される場合、朝霞市の基準により利用者負担額(以下「保育料」という。)を決定します。
また、詳細は以下の内容をご確認ください。
・ 算定方法について
・ 納付方法について
・ 減免について
なお、保育料の変更決定は、原則、手続きを行った翌月からの適用となります。手続きを怠っていたことで、変更後の保育料よりも少ない金額での決定となっていた場合は、遡って変更を行います。
算定方法について
保育料は児童の扶養者である父母(家計の主宰者が父母と異なる場合は主宰者(祖父母等)を含む。)の市町村民税の所得割額から算定し、年度ごとに2度算定をします。
なお、算定の基となる市町村民税額は住宅借入金等特別控除や寄付金控除等がある場合は、控除前の金額を適用します。
対象月 | 算定の基となる市町村民税額 | 課税基準日 |
---|---|---|
4月から8月分 | 前年度分(前々年中の所得に基づく税額) |
前年の1月1日 |
9月から翌年3月分 | 当年度分(前年中の所得に基づく税額) |
当年の1月1日 |
※ 以下の内容に該当する場合、保育料が変更となる可能性がありますので必ず保育課保育係までご連絡ください。
○ 市町村民税額に修正があったとき
○ 生活保護が開始または廃止になったとき
○ 婚姻・離婚等により世帯に変更があったとき
○ 同一世帯の方が障害者手帳を取得または返還したとき
※保育料算定の基となる市町村民税額の課税基準日に朝霞市外にお住まいの方で、申請時に個人番号が確認できなかった方につきまして、課税証明書もしくは個人番号確認資料が必要となりますので、ご提出ください。
※単身赴任等で市外に住民登録がある保護者の方は課税証明書をご提出ください。
※保育料の算定対象期間に国外に居住していたなどで国内で課税されていない場合は、課税申告に必要な資料をすべて提出していただき、課税担当課へ確認のもと市町村民税額を推算して、保育料を算定します。
※本市に課税権がなく、申請時に個人番号の確認ができなかった方や未申告で市町村民税額が確認できない方は、確認ができるまでの間、課税額が最も高いものとして保育料を算出します。
納付方法について
利用施設 | 納付先 | 納付方法、期限 |
---|---|---|
・市内保育所 ・市外民間保育所 |
朝霞市 |
原則、口座振替で行います。金融機関に口座がない場合は口座を開設してください。 口座振替日および納期限はその月の末日となります。末日が休日となる場合は翌営業日となります。 |
・地域型保育施設(小規模保育施設など) ・新制度移行幼稚園 ・認定こども園 |
利用する施設 | 納期限や納付方法などは施設によって異なりますので、詳細はご利用する施設にご確認ください。 |
・市外公設保育所 |
利用する施設が |
施設が所在する自治体が定める方法、期限までに納付することになります。 詳細は施設が所在する自治体にご確認ください。 |
保育料軽減制度について
兄弟姉妹がいる場合や年収360万円未満相当の多子世帯またはひとり親世帯等(父子・母子世帯および障害児(者)のいる世帯)の場合、保育園保育料が軽減されることがあります。
詳しくは市ホームページの「保育料軽減制度」をご覧ください。
保育料の減免について
以下の事由等のいずれかに該当する場合、保育料が減免となる可能性がありますので、保育課保育係までご連絡ください。
○ 失業等により収入が著しく減少した場合
○ 居住する家が火災等にあった場合
詳しくは市ホームページの「保育料の減免について」をご覧ください。