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保育料軽減制度

 兄弟姉妹がいる場合や年収360万円未満相当の多子世帯またはひとり親世帯等(母子・父子世帯および障害児(者)のいる世帯)の場合、利用者負担額(以下、保育料)が軽減されることがあります。

 保育料軽減の対象となるかは保育料軽減制度の早見表(3歳児未満クラス) [PDFファイル/40KB]をご覧ください。

 また、保育料軽減制度の詳細は以下の内容をご確認ください。

 ・きょうだい児軽減について

 ・朝霞市多子世帯保育料軽減事業について【令和5年度より無償化】

 ・年収360万円未満相当の多子世帯またはひとり親世帯等の保育料軽減

 

きょうだい児軽減(多子軽減)

対象世帯

 0歳から小学校就学前までの範囲において、以下の対象施設を利用している児童が2人以上いる世帯

軽減内容

 ○ 2人目の児童の保育料が2分の1(100円未満切り捨て)

 ○ 3人目以降の児童の保育料が無料

対象施設及び手続き方法

 
児童の兄姉が利用している施設 手続き方法
  • 新制度に移行していない幼稚園(市内幼稚園はすべて該当)
  • 企業主導型保育施設
  • 児童発達支援 等(※1)

幼稚園等在籍申告書 [PDFファイル/111KB]を保育課保育係までご提出ください。(郵送可)(※2、3、4)

年度ごとに手続きが必要です。

提出期限 児童入所月の月末まで

  • 認可保育園
  • 認定こども園
  • 地域型保育施設(小規模保育施設など)
  • 新制度に移行した幼稚園
市で兄姉の在籍状況が確認できるため手続き不要です。保育料は軽減後の金額で決定されていますので、ご確認ください。

※1 児童心理治療施設、特別支援学校幼稚部、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達施設が
   対象となります。
※2 提出期限内に手続きがされた場合でも保育料の再算定の反映時期により過払い分が生じることがあります。その場合には、翌月以降に充当します。提出期限後に手続きがされた場合、保育料の変更は、提出日の翌月からの適用となります。

※3 年度途中で兄姉が退園した場合は、保育課保育係までご連絡ください。

※4 児童入所後に兄姉が施設に入所した場合は、兄姉の施設入所日の月末を提出期限とします。

 

朝霞市多子世帯保育料軽減事業について【令和5年度より無償化】

対象世帯

 3人以上の子どもが同居している世帯。ただし、上の子が既に独立をしている(別生計である)場合は対象外となります。

 なお、上の子が別居していても、常に生活費、学費、療養費等の送金をしており、生計を一にしていると認められる場合(例:寮で生活する高校生等)は同一世帯とみなします(改めて手続きが必要です)。

軽減内容

0~2歳児の第3子以降の子どもが上の子の年齢を問わず保育料が無料※

※令和5年度の保育料から無料となります。過年度分(令和4年度以前)の保育料は無料にはなりません。

手続き方法

 保育園等の申請書類から世帯の状況が確認できるため手続きは不要です。ただし、生計を一にしているが既に転居している上の子がいる場合、確認できないことがありますので保育課保育係までご連絡ください。

提出書類

・保育料減免申請書

・確認書類(事実関係がわかる書類(住民票や学生証、入院・入所証明書の写し等)、定期的な送金が分かる書類等(預金通帳、振込明細書の写し等))

提出期限

入所(継続入所、転所含む)月の末日まで

※末日が閉庁日の場合は、前開庁日までにご提出ください。

※提出期限後に手続きがされた場合、保育料の減額は提出日の翌月からの適用となります。

 

年収360万円未満相当の多子世帯またはひとり親世帯等の保育料軽減

対象世帯および軽減内容

 年収360万円未満相当の世帯で、多子世帯またはひとり親世帯等(父子・母子世帯及び障害児(者)のいる世帯)の場合は、きょうだいの年齢に関わらず、保育料が軽減されます。

 
対象世帯

年収360万円未満相当世帯の
市町村民所得割額

軽減内容
多子世帯 57,700円未満の世帯
≪市の階層区分におけるC1階層~C7階層の一部≫
第2子は半額
第3子以降は無料
※兄・姉の年齢上限なし
ひとり親世帯等 77,700円未満の世帯
≪市の階層区分におけるC1階層~C8階層の一部≫
第1子は半額
第2子以降は無料
※兄・姉の年齢上限なし

手続き方法

 
多子世帯

保育園等の申請書類から世帯の状況が確認できるため手続きは不要

ただし、生計を一にしているが既に転居している上の子がいる場合、世帯の状況が確認できないことがありますので保育課保育係までご連絡ください。

ひとり親世帯等
  1. 母子・父子世帯
  2. 障害者手帳をお持ちの方がいる世帯
  3. 特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
  4. 障害基礎年金等の受給者がいる世帯

1、2に該当する方については保育園等の申請書類から世帯の状況が確認できるため手続きは不要。

3、4に該当する場合は確認ができない場合がありますので保育課保育係までご連絡ください。

 

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