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施設等利用給付認定変更の手続きについて

施設等利用給付認定の変更手続きについて

 既に施設等利用給付認定を受けている方で、認定内容が変更になる場合は届出が必要です。なお、届出日以前に遡って認定変更することはできません(※1)(認定を受けている保育の必要な事由に該当しなくなった場合を除く。)。認定区分の変更や保育の必要な事由が変更になる場合は、必ず事前に届出してください。無償化の対象となるためには、施設・サービスを利用する前に認定を受ける必要があります。また、必要書類(※2)が揃っていない場合は、受付できません。

※1 例)新1号認定を受けている保護者が、父:労働・母:労働(4月1日に就職)の事由で、5月1日に新1号認定から新2号認定へ認定変更の届出をした場合、新2号認定は届出日の5月1日からとなります。5月1日(届出日)以前に遡って認定はできません。
※2 就労証明書等の添付書類については、朝霞市指定の様式でご提出ください。市指定の様式以外で提出された場合は、再提出していただきます。朝霞市指定の様式は、施設等利用給付認定に係る申請様式をご確認ください。

保育の必要性の認定事由と認定期間について

保育の必要性の認定事由と認定期間一覧
事由 内容 期間
労働

常時(※1)仕事をしている場合

事由に該当する期間
妊娠・出産 母親が妊娠中又は出産直後で、子どもを保育できない場合

出産月及び産前2か月、産後2か月の合計5か月間

疾病・障害 病気・負傷又は心身に障害があるため子どもを保育できない場合 事由に該当する期間
介護・看護 病気・負傷又は心身に障害がある親族などがいるため、常時(※1)その人の介護又は看護をしなければならない場合 事由に該当する期間

求職活動(※2)

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合

求職活動として認定された日から起算して90日を経過する日の属する月の月末まで

就学・訓練 常時(※1)就学もしくは職業訓練を受けている場合 事由に該当する期間
その他 市長が認めるほかの事由に類する状態にあるため、子どもの保育ができない場合

事由に該当する期間

※1 常時とは月64時間以上(休憩時間を含む)のことをいいます。
※2 求職活動を事由として保育の必要性の認定を受けることができるのは、年度内に1回限りです。

家庭状況に変更があった場合(認定を受けているすべての方)

家庭状況に変更があった場合の提出書類
変更内容 提出書類
住所 認定内容変更届出書
保護者
転園

新1号認定を受けている場合

 保育の必要な事由が生じた場合は、届出により、新2号・新3号(※1)の認定を受けることができます。なお、保育の必要性の認定については、父母共に事由に該当している必要があることから、届出には父母それぞれの保育の必要性を証明する書類が必要です。

新2号・新3号の認定を受けるための提出書類
変更内容 提出書類 添付書類
労働 認定変更申請書 就労証明書(※2)
妊娠・出産

母子手帳の写し(※3)

疾病・障害 診断書又は障害者手帳の写し
介護・看護 介護・看護状況申告書及び被介(看)護者診断書又は障害者手帳の写し
求職活動 求職活動誓約書
就学・訓練 在学証明書又は合格通知及び時間割表の写し
その他

ご相談ください

※1 新3号認定については、3歳児クラス未満で父母ともに保育の必要な事由に該当しており、世帯の市町村民税が非課税であることが条件です。転入してきた等の理由により、保育課において市町村民税が確認できない場合は、非課税証明書もご提出ください。
※2 自営業(個人事業主)の方は、自営の証明(確定申告書の写し又は開業届の写し)も併せてご提出ください。
※3 表紙と出産予定日が分かるページの写しをご提出ください。

新2号・新3号認定を受けている場合

 認定区分は変更にならない場合でも、保育の必要性の事由が変更になる場合は届出が必要です。また、認定を受けている保育の必要性の事由に該当しないことが判明した場合には、事実発生日まで遡及して認定を取り消します。それに伴い、認定取り消しとなった期間に預かり保育等の補助を受給していた場合には、不正受給として市に返金していただくこととなります。

認定区分または保育の必要な事由が変更になった場合の提出書類
変更内容 認定区分 提出書類 添付書類(父) 添付書類(母)
育児休業を取得する場合(※3)

2号→1号    
3号→認定該当なし

認定変更申請書

退職する場合

2号→1号
3号→認定該当なし
認定変更申請書

転職した場合 2号→2号 認定内容変更届出書 転職した方の就労証明書(※1)
求職活動→就職 2号→2号 認定内容変更届出書 就職した方の就労証明書(※1)

労働→妊娠・出産

2号→2号 認定内容変更届出書 母子手帳の写し(※2)
妊娠・出産期間終了 2号→1号 認定変更申請書
疾病が完治したなど保育の必要性がなくなった 2号→1号 認定変更申請書

※1 自営業(個人事業主)の方は、自営の証明(確定申告書の写し又は開業届の写し)も併せてご提出ください。
※2 表紙と出産予定日が分かるページの写しをご提出ください。
※3 育児休業を取得する場合、取得期間中は保育の必要性の認定は受けられません。

施設等利用給付認定に係る申請様式

幼児教育無償化申請様式

提出先

〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1丁目1番1号
朝霞市役所保育課保育支援係

※郵送提出の場合は、消印を届出日とします。