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税額の算定
市民税・県民税の均等割及び森林環境税(国税)
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
|
---|---|---|---|
森林環境税(国税) |
‐ |
1,000円 |
|
市・県民税 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
1,500円 |
1,000円 |
|
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
- 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税が創設されました。
- 森林環境税は国税ですが、令和6年度から市・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収することとなりました。
※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から市・県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ加算されていますが、この措置は令和5年度で終了となりました。
森林環境税の制度概要については、下記リンクをご参照ください。
所得割
所得割額={課税総所得金額※×税率}-税額控除額
で求められます。
※課税総所得金額とは、所得金額から所得控除額を差し引いた金額のことです。
所得割の税率は従来3段階の超過累進構造でしたが、税源移譲により平成19年度から一律10%(市民税6%、県民税4%)の比例税率構造になりました。
なお、分離課税の税率は下記のとおりです。
分離課税の税率
税率 | ||
---|---|---|
土地、建物等の長期譲渡所得 | 市民税 | 3% |
県民税 | 2% | |
優良住宅地等の譲渡の場合の長期譲渡所得 | ||
2,000万円以下の部分 | 市民税 | 2.4% |
県民税 | 1.6% | |
2,000万円超の部分 | 市民税 | 3% |
県民税 | 2% | |
居住用財産の譲渡の場合の長期譲渡所得 | ||
6,000万円以下の部分 | 市民税 | 2.4% |
県民税 | 1.6% | |
6,000万円超の部分 | 市民税 | 3% |
県民税 | 2% | |
土地、建物等の短期譲渡所得 | 市民税 | 5.4% |
県民税 | 3.6% | |
国、地方公共団体に対する譲渡 | 市民税 | 3% |
県民税 | 2% | |
上場株式等に係る譲渡所得等※ | 市民税 | 3% |
県民税 | 2% | |
一般株式等に係る譲渡所得等 | 市民税 | 3% |
県民税 | 2% | |
先物取引等に係る雑所得等 | 市民税 | 3% |
県民税 | 2% | |
土地の譲渡等に係る事業所得等 (平成10年1月1日~平成25年12月31日までの間にした土地の譲渡については、適用しない) |
市民税 | 7.2% |
県民税 | 4.8% |
※平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間における上場株式等に係る譲渡所得等については、10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されます。