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税額の算定

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0086139 更新日:2019年5月9日更新

均等割

平成25年度まで 

年額4,000円(うち市民税3,000円・県民税1,000円)

平成26年度から
令和5年度まで

年額5,000円(うち市民税3,500円・県民税1,500円)

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する特例」が平成23年12月2日に公布(同日施行)され、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税の均等割が3,000円から3,500に引き上げとなります。なお、個人県民税の均等割に関しても1,000円から1,500と引き上げられますので、平成26年度からの個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、年額5,000円に引き上げになります。

所得割

所得割額={課税総所得金額※×税率}-税額控除額
で求められます。
※課税総所得金額とは、所得金額から所得控除額を差し引いた金額のことです。

 所得割の税率は従来3段階の超過累進構造でしたが、税源移譲により平成19年度から一律10%(市民税6%、県民税4%)の比例税率構造になりました。
 なお、分離課税の税率は下記のとおりです。

分離課税の税率

    税率
土地、建物等の長期譲渡所得 市民税 3%
県民税 2%
優良住宅地等の譲渡の場合の長期譲渡所得    
2,000万円以下の部分 市民税 2.4%
県民税 1.6%
2,000万円超の部分 市民税 3%
県民税 2%
居住用財産の譲渡の場合の長期譲渡所得    
6,000万円以下の部分 市民税 2.4%
県民税 1.6%
6,000万円超の部分 市民税 3%
県民税 2%
土地、建物等の短期譲渡所得 市民税 5.4%
県民税 3.6%
国、地方公共団体に対する譲渡 市民税 3%
県民税 2%
上場株式等に係る譲渡所得等※ 市民税 3%
県民税 2%
一般株式等に係る譲渡所得等 市民税 3%
県民税 2%
先物取引等に係る雑所得等 市民税 3%
県民税 2%
土地の譲渡等に係る事業所得等
(平成10年1月1日~平成25年12月31日までの間にした土地の譲渡については、適用しない)
市民税 7.2%
県民税 4.8%

※平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間における上場株式等に係る譲渡所得等については、10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されます。