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市たばこ税
市たばこ税について
市たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの小売代金に含まれています。
売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき6,552円です。(令和3年10月1日現在)
納税は、たばこの卸売販売業者等が申告納付しますが、実際に税を負担しているのは、たばこの購入者となります。
たばこ1箱(20本入り、580円)につき約131円の市税が含まれており、朝霞市内でたばこが購入された場合は、朝霞市の収入になります。
【市たばこ税の納税額(朝霞市)】
納税額 |
|
平成29年度 |
800,358,554円 |
平成30年度 |
804,074,225円 |
令和元年度 |
811,596,343円 |
令和2年度 |
795,478,490円 |
令和3年度 |
845,922,286円 |
令和4年度 |
898,690,182円 |
令和5年度 | 891,538,922円 |
税率 (円/1,000本) |
平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日から | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
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市たばこ税 |
5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
市たばこ税 |
4,000円 |
4,000円 |
5,692円 |
◎紙巻たばこ三級品: エコー、わかば等(販売が終了しているものもあります。)
令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品としての区分は廃止され、紙巻たばこ三級品以外の税率と同一になります。
加熱式たばこの課税方式
平成30年度の税制改正により、加熱式たばこに係る課税方式が見直され、紙巻たばこの本数への換算方法が変更されています。
(平成30年10月1日から令和4年10月1日の5年間で段階的に移行しました。)
詳しくは、「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」(国税庁ホームページ)をご参照ください。
軽量な葉巻たばこの課税方式
令和2年度の税制改正により、葉巻たばこの課税方式が見直され、軽量な葉巻たばこの換算方法が変更となりました。
・令和2年10月1日から0.7グラム未満のものを、紙巻たばこ0.7本に換算
・令和3年10月1日から 1グラム未満のものを、紙巻たばこ 1本に換算
詳しくは、「主な葉巻たばこの簡易換算表」(国税庁ホームページ)をご参照ください。