ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

固定資産税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0138408 更新日:2019年4月10日更新

固定資産税とは、『固定資産(土地・家屋・償却資産)』を毎年1月1日時点に所有している方が、その固定資産の価格をもとに算出された額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。 

課税資産の範囲

 土地/宅地、田、畑、池沼、山林、原野、雑種地など

 家屋/住宅、事務所、店舗、工場、倉庫など

 償却資産/土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算において損金または必要な経費に算入されるもの      

納税義務の範囲

毎年1月1日時点(賦課期日)での固定資産の所有者が納税義務者となります。

具体的には、原則として土地・家屋の場合は、登記されているものは登記簿に登記されている方、登記されていないものは土地家屋補充課税台帳に登録されている方、償却資産の場合は、所有者からの申告に基づいて償却資産課税台帳に所有者として登録されている方が、それぞれ納税義務者となります。

 注)所有者が1月1日(賦課期日)より前に死亡し、賦課期日までに相続登記が完了しない場合には、賦課期日に現に所有している者として、相続人等の方が納税義務者となります。

注)1月2日以降に売買等で固定資産の所有者でなくなった場合も、賦課期日(1月1日)時点の所有者であれば納税義務者となり、1年度分の固定資産税の納税義務が生じます。

固定資産評価額の決め方

固定資産の評価額は、総務大臣が定めた『固定資産評価基準』に基づき、土地・家屋は3年ごとに決定されます。これを『評価替え』といいます。ただし、土地の地目変更や、家屋の新築・増築等があった際には、評価替え年度以外の年度でも新たに評価を行います。
令和3年度は評価替えの年にあたり、3年ごとに評価替えの年となります。
償却資産については、毎年評価の見直しを行います。

税額の算出方法

課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額

 課税標準額は、原則として固定資産評価基準にもとづいて決定した価格(評価額)をもとに、固定資産(補充)課税台帳に登録された価格をいいます。

※ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置がある場合、土地について税負担の調整措置が適用される場合などは、課税標準額は評価額よりも低く設定されます。

免税点

同一人が所有する、市内所在の固定資産の課税標準額の合計が以下の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地/30万円

家屋/20万円

償却資産/150万円

納期限

5月末日、7月末日、12月末日、2月末日 の4回です。(納期限日が土日祝日の場合は、翌平日が納期限となります)