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申告の対象となる償却資産とは

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0031158 更新日:2015年11月20日更新

 

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象になる資産をいいます。

なお、以下の償却資産についても、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象になります。

● 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産

● 簿外資産(償却済み資産を含む)で、事業の用に供することができる資産

● 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)

● 未稼働資産(まだ稼動してないが、既に完成している資産)

 

以下の資産については申告の対象外になります。

● 耐用年数1年未満の資産、または取得価格10万円未満の資産で、その資産に要した経費の全部が税務会計上一時に損金、または経費に算入されたもの

● 法人等の有する減価償却資産(取得価格20万円未満)で税務会計上一括して3年間で損金、または経費に算入されたもの

● 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

● 無形固定資産(例:特許権、ソフトウェア、実用新案権、鉱業権等)

● 繰延資産