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償却資産の申告に関する注意点

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0138438 更新日:2023年2月1日更新

 

申告されない方、または虚偽の申告をされた方

   正当な理由がなく申告されなかった場合には、過料を科せられることがある他、不足税額に加えて延滞金を徴収されます。(地方税法第386条、同法第368条)

   また、虚偽の申告をされますと、罰金等を科せられます。(同法第385条)

過年度の申告について

   申告漏れ等の場合、課税に際しては申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税されます。(最大5年)