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償却資産の申告に関する注意点
申告されない方、または虚偽の申告をされた方
正当な理由がなく申告されなかった場合には、過料を科せられることがある他、不足税額に加えて延滞金を徴収されます。(地方税法第386条、同法第368条)
また、虚偽の申告をされますと、罰金等を科せられます。(同法第385条)
過年度の申告について
申告漏れ等の場合、課税に際しては申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税されます。(最大5年)
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正当な理由がなく申告されなかった場合には、過料を科せられることがある他、不足税額に加えて延滞金を徴収されます。(地方税法第386条、同法第368条)
また、虚偽の申告をされますと、罰金等を科せられます。(同法第385条)
申告漏れ等の場合、課税に際しては申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税されます。(最大5年)