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償却資産をお持ちの事業者の方

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0031159 更新日:2014年9月22日更新

 申告していただく方

工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸付けているなどの事業を行っている方で、償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告していただくことになっています。

原則として、家屋の所有者から建物を借り受けて事業をされている方(テナント)が施工した内部造作、建築設備(電気、給排水、空調、受変電設備)については、テナントからの申告をお願いしています。(自社所有建物の場合は家屋として評価をさせていただきますので、申告は不要です。)

 

また、次の方も申告が必要になります。

● 償却資産を他に賃貸している方

● 償却資産の所有者がわからない場合は、使用されている方

● 償却資産を共有で所有されている方(共有者全員の連名で申告していただきます。)

 

リース資産について

リース資産については、取引形態により納税義務者が異なってきますが、原則としてリース会社が納税義務者になります。例外として、所有権留保付売買資産の場合は、実質的所有者が賃借人であることから、賃借人が納税義務者になります。

(国税においては、平成19年度の税制改正により、平成20年4月1日以降に締結した所有権移転外ファイナンスリースについて、原則として売買として取り扱われることになりました。しかしながら固定資産税(償却資産)においては、従来どおりリース会社が納税義務者になります。)

※平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のものについては、申告対象外となります。