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令和8年度から適用される市民税・県民税の主な改正点
1.給与所得控除の見直し
- 給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除が65万円となります。
| 給与収入額 | 給与所得控除の額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
2.各種扶養親族等に関する所得要件の引き上げ
-
各種扶養親族等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。
| 各種所得控除 改正前後の所得要件 | |||
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|
配偶者控除、扶養控除 |
同一生計配偶者、 扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 (給与収入123万円以下)
|
48万円以下 (給与収入103万円以下)
|
| ひとり親控除 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
||
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
75万円以下 (給与収入130万以下) |
3.特定親族特別控除の創設
- 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
- 特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超 95万円以下(給与収入123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) |
3万円 |
※配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。
(参考)所得税の改正について
所得税では上記1~3のほか基礎控除が見直され、令和7年分から適用されます。所得税の税制改正については国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※住民税は、基礎控除に変更はありません。






