ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 税金 > 個人市・県民税 > > 令和7年度から適用される市民税・県民税の主な改正点

本文

令和7年度から適用される市民税・県民税の主な改正点

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0134905 更新日:2025年1月17日更新
  1. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充​
  2. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の改正

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の維持

  • 借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合には、下表のとおり令和4・5年中入居の場合の水準が維持されます。
令和6年中に入居する場合の借入限度額
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和の延長

  • 新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

  • 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別控除の適用を受けられません。住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

 住宅ローン減税(国土交通省HP)

2.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

  • 令和6年中(2024年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除きます。)を有する方については、令和7年度(2025年度)市・県民税において、所得割額から1万円が控除されます。

    • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

    • 定額減税対象者の方のうち、住宅ローン控除等の税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が控除の限度となります。