本文
令和6年度から適用される市民税・県民税の主な改正点
1.上場株式等に係る配当所得等についての課税方式の統一
-
上場株式等の配当及び譲渡に係る所得について、これまで所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度から、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。
-
令和5年分以降の上場株式等の配当及び譲渡に係る所得について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することはできませんのでご注意ください。
-
また、市・県民税の申告では令和5年分以降の上場株式等の配当及び譲渡に係る所得について申告を受付できません。
-
申告をご希望の場合は所得税の確定申告にてご申告ください。
-
なお、所得税で上場株式等に係る配当所得等を確定申告した場合、市・県民税の所得に算入されるため、扶養控除等の判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合があります。
2.森林環境税(国税)の創設
-
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税が創設されました。
-
森林環境税は国税ですが、令和6年度から市・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収することとなりました。
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
|
---|---|---|---|
森林環境税(国税) |
‐ |
1,000円 |
|
市・県民税 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
1,500円 |
1,000円 |
|
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から市・県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ加算されていますが、この措置は令和5年度で終了となりました。
森林環境税の制度概要については、下記リンクをご参照ください。
3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
- 令和6年度から年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合は、次のいずれかに該当する場合に限られることとされました。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
(2)障がいのある方
(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
- なお、29歳以下または70歳以上の国外居住親族については令和5年度以前から変更はありません。
提出または提示が必要な書類(外国語の場合は翻訳文も必要です)
- 市・県民税申告において、非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」または「38万円送金書類」を市・県民税申告書に添付または提示する必要があります。ただし、給与等の支払者に既に提出し、または提示したことにより年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合は、これらの書類について添付や提示の必要はありません。
扶養控除等を適用したい国外居住親族の年齢等 | 親族関係書類 | 送金関係書類 | その他必要書類 | |
---|---|---|---|---|
29歳以下または70歳以上 | 〇 | 〇 | ||
30歳以上 70歳未満 |
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 | 〇 | 〇 |
留学ビザ等書類
|
(2)障がいのある方 | 〇 | 〇 | 障害者手帳等 | |
(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 | 〇 | 〇 | 送金関係書類は親族ごとに38万円以上必要 | |
上記(1)~(3)以外の者 | 扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象外 |
- 国外扶養親族に係る扶養控除の申告方法について詳細に確認されたい場合は下記リンクもご参照ください。