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令和4年度からの市民税・県民税の主な改正点

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0122133 更新日:2022年1月21日更新

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長

消費税率10%の新築・分譲・中古住宅を取得等した場合に、住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日まで延長されました。

住宅ローン控除期間

入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和3年12月まで

令和4年1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

13年(注1)(注3)

注1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合は、控除期間が10年となります。

注2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年9月30日までに、分譲住宅などは令和2年11月30日までに契約する必要があります。

注3 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。また、面積要件が緩和され、合計所得金額が1,000万円以下の年に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

参考:国土交通省報道発表資料「住宅ローン減税等が延長されます!」(国土交通省HP)

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長され、令和5年度(令和4年分)から令和9年度(令和8年分)までの市民税・県民税についても、対象となる医薬品を見直した上で適用されます。
また、令和4年度(令和3年分)の申告から、一定の取組(健康保持増進及び疾病の予防の取組)を行ったことを証する書類の添付が不要(自宅等で保管)となります。
セルフメディケーション税制の詳細については、セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)をご覧ください。

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化

ふるさと納税の適用を受ける際に、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていましたが、令和3年分の確定申告から、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額が記載された「寄附金控除に関する証明書」の添付でも可能となります。
寄附金控除に関する証明書については、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。

※対象となる特定事業者、寄附金控除に関する証明書の取得方法、申告方法等の詳細については、国税庁ホームページ(令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きが簡素化されます)をご確認ください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市民税・県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄に項目が追加されました。
なお、一部を申告不要とする場合などは、別途、市民税・県民税の申告が必要となります。制度の詳細や様式のダウンロードは税額控除をご覧ください。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されました。

※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。