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令和3年度からの市・県民税(個人住民税)の改正点

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0105822 更新日:2020年11月25日更新

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日までの期間に得た収入)の市・県民税から適用される改正点をお知らせします。

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

2.給与所得控除の見直し

3.公的年金等控除の見直し

4.基礎控除の見直し

5.所得金額調整控除の創設

6.調整控除の見直し

7.各種所得金額の要件等の見直し

8.ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除および公的年金等控除から基礎控除への振替が行われます。給与所得控除・公的年金等控除額が10万円引き下げられ、所得金額が高くなりますが、基礎控除額が一律10万円引き上げられるため、結果として多くの場合、税額に影響はありません。

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替についての解説図

※ 給与所得と公的年金等所得の両方がある方は、負担増となることを防止するために、給与所得から最大10万円を控除する「所得金額調整控除」が新しく創設されました。詳しくは下記「5.所得金額調整控除の創設」をご覧ください。

※ フリーランス、請負、起業などによる収入のみの方は、基礎控除額が10万円引き上げられるため、税負担が軽減されます。

2.給与所得控除の見直し

・給与所得控除額が10万円引き下げられます。

・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

 

【改正後】  単位:円

給与等の収入金額 給与所得の金額
0~550,999  0
551,000~1,618,999  給与収入ー550,000
1,619,000~1,619,999  1,069,000
1,620,000~1,621,999  1,070,000
1,622,000~1,623,999  1,072,000
1,624,000~1,627,999  1,074,000
1,628,000~1,799,999 {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×2.4+100,000
1,800,000~3,599,999 {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×2.8-80,000
3,600,000~6,599,999 {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×3.2-440,000
6,600,000~8,499,999  給与収入×0.9-1,100,000
8,500,000  給与収入ー1,950,000

※ 子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、後述する所得金額調整控除の措置があります。

※ 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。

 

【改正前】 

給与等の収入金額 給与所得の金額 
 0~650,999   0
 651,000~1,618,999   給与収入-650,000
 1,619,000~1,619,999   969,000
 1,620,000~1,621,999   970,000
 1,622,000~1,623,999    972,000
 1,624,000~1,627,999    974,000
 1,628,000~1,799,999   {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×2.4
 1,800,000~3,599,999   {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×2.8-180,000
 3,600,000~6,599,999   {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×3.2-540,000
 6,600,000~9,999,999   給与収入×0.9-1,200,000
 10,000,000~  給与収入-2,200,000

3.公的年金等控除の見直し

 ・公的年金等控除額が10万円引き下げられます。

・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額の上限額が195万5,000円となります。

・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合、控除額を引き下げます。

 

【改正後】 単位:円

 
 年 齢  公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
     1,000万円以下  1,000万円超 
 2,000万円以下
 2,000万円超

 65歳

以上

 0 ~ 3,300,000  収入-1,100,000  収入-1,000,000  収入-900,000
  3,300,001 ~ 4,100,000  収入×0.75-275,000  収入×0.75-175,000  収入×0.75-75,000
  4,100,001 ~ 7,700,000  収入×0.85-685,000  収入×0.85-585,000  収入×0.85-485,000
  7,700,001 ~ 10,000,000  収入×0.95-1,455,000  収入×0.95-1,355,000  収入×0.95-1,255,000
 10,000,001~  収入-1,955,000  収入-1,855,000  収入-1,755,000

 65歳

未満   

 0 ~1,300,000  収入-600,000  収入-500,000  収入-400,000
 1,300,001 ~ 4,100,000  収入×0.75-275,000  収入×0.75-175,000  収入×0.75-75,000
 4,100,001 ~ 7,700,000  収入×0.85-685,000  収入×0.85-585,000  収入×0.85-485,000
  7,700,001 ~ 10,000,000  収入×0.95-1,455,000  収入×0.95-1,355,000  収入×0.95-1,255,000
 10,000,001~  収入-1,955,000  収入-1,855,000  収入-1,755,000

 

【改正前】

 
 年 齢  公的年金等の収入金額  公的年金に係る雑所得の金額
 65歳以上  0 ~ 1,200,000   0
  1,200,001 ~ 3,300,000  年金収入-1,200,000
  3,300,001 ~ 4,100,000  年金収入×0.75-375,000
  4,100,001 ~ 7,700,000  年金収入×0.85-785,000
  7,700,001~  年金収入×0.95-1,555,000
 65歳未満     0 ~ 700,000   0
 700,001 ~ 1,300,000  年金収入-700,000
 1,300,001 ~ 4,100,000  年金収入×0.75-375,000
 4,100,001 ~ 7,700,000  年金収入×0.85-785,000
 7,700,001~  年金収入×0.95-1,555,000

4.基礎控除の見直し

・基礎控除額が10万円引き上げられます。

・合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。

   【改正後】   【改正前】
合計所得金額 基礎控除額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

一律33万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

5.所得金額調整控除の創設

下記に該当する方は、それぞれの計算式から算出された所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

(1)子育て世帯等に対する調整措置

給与等の収入が850万円を超える方のうち、次のアからウのいずれかに該当する場合、下記の式から算出された所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

ア.ご自身が特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得と公的年金等雑所得の両方を有する方の調整措置

給与所得および公的年金等雑所得に係る雑所得について、それぞれの所得控除後の金額を合計した額が10万円を超える方は、下記の式から算出された所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を限度)+公的年金等雑所得(10万円を限度))-10万円

 

※ (1)および(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。

 

6.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されないことになります。

  【改正後】   【改正前】
合計所得金額 調整控除額 調整控除額
2,500万円以下 ※ 下記計算方法参照

 ※ 下記計算方法参照

(所得制限なし)

2,500万円超 適用なし

 

※ 計算方法

(1)課税標準額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

・人的控除額の差の合計額
・住民税の課税標準額

(2)課税標準額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%) 

2,500円未満の場合は2,500円

 

7.各種の所得金額の要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、非課税基準や扶養親族等の合計所得金額要件など各種所得金額の要件等が見直されました。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

合計所得金額48万円以下

※ 給与収入換算では、103万円以下で変更なし

合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件

合計所得金額48万円超
133万円以下

※ 給与収入換算では、103万円超201万円以下で変更なし

合計所得金額38万円超
123万円以下
勤労学生控除の合計所得要件

合計所得金額75万円以下

※ 給与収入換算では、130万円以下で変更なし

合計所得金額65万円以下
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に対する非課税措置の合計所得要件

合計所得金額135万円以下

※ 給与収入換算では、204万3,999円以下で変更なし

合計所得金額125万円以下
家内労働特例
(必要経費の最低保障額)

55万円

※ 基礎控除との控除合計額は98万円で変更なし

65万円
均等割が非課税となる合計所得金額 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合(単身者)
…35万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合(単身者)
…35万円
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
…35万円×(扶養人数+1)+10万円+21万円
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
…35万円×(扶養人数+1)+21万円
所得割が非課税となる合計所得金額 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合(単身者)
…35万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合(単身者)
…35万円
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
…35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
…35万円×(扶養人数+1)+32万円

 

8.ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

(1)ひとり親控除の創設

すべてのひとり親に対する公平な税制を実現するため、ひとり親控除が創設されました。

控除額/30万円

対象/次の要件をすべて満たす方(性別問わず)

  ア.総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる
  イ.合計所得金額が500万円以下
  ウ.事実上の婚姻関係にある者がいない

※ ひとり親控除の対象者のうち、合計所得金額が135万円以下の場合、市・県民税が非課税となります。

(2)寡婦控除の改正

ひとり親控除の創設に伴い、寡夫控除が廃止され、寡婦控除の対象の方に要件が追加されました。

控除額/26万円(従前と同様)

対象/子以外の扶養親族を有する死別、離別または夫の生死不明な女性、扶養親族を有しない死別の女性

追加要件/ア.合計所得金額が500万円以下
       イ.事実上の婚姻関係にある者がいない