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個人市民税における新型コロナウイルス感染症対策に伴う税制上の措置
個人市民税における新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う税制上の措置等について、以下の2点の特例が受けられます。
1.イベント中止等に伴う払戻請求権を放棄した者に係る個人市民税の寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて、開催中止等となった文化芸術及びスポーツイベントについて、チケットの払戻請求権を放棄した場合に、当該金額の20万円を上限に寄附金とみなし、寄附金税額控除の対象とします。
なお、本特例措置の対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催予定であって、条例で指定されたイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に払戻請求権の放棄をしたものとなります。
【特例措置を受ける場合の基本的な流れ】
⑴イベントの主催者に払戻しを受けない旨の申請をします。
⑵イベントの主催者から指定行事証明書(写し)及び払戻請求権放棄証明書(原本)を取得します。
⑶上記2点の証明書と共に確定申告又は個人市・県民税の申告を行います。(この場合、ふるさと納税におけるワンストップ特例制度はご利用いただけませんので、ご注意ください。)
【対象となるイベント】
朝霞市においては、文部科学大臣が指定したイベント等の寄附金控除の対象となるものはすべて個人市民税の寄附金税額控除の対象となります。
【特例措置の関連情報】
チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁HP)
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁HP)
【寄附金税額控除の詳細情報】
個人住民税の寄附金税額控除について、詳しくは下記のページをご覧ください。
税額控除(市HP)
2.個人市民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、住宅ローン控除の控除期間が13年間となり、増税負担分の範囲内で追加で控除を受けられる特例措置が講じられていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たすことで、本特例措置の対象となります。
【弾力化の措置を受けるための要件】
⑴:一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合は、令和2年9月末まで
・分譲住宅や既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合は、令和2年11月末まで
⑵:新型コロナウイルス感染症及びそ蔓延防止のための措置の影響によって、住宅への入居が遅れたこと
【弾力化の関連情報】
【住宅借入金等特別税額控除の詳細情報】
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、詳しくは下記のページをご覧ください。
税額控除(市HP)