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固定資産税全般に関するQ&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0085173 更新日:2019年4月10日更新

Q1 住所を変更したのですが、課税課に対して届出は必要ですか?

朝霞市在住の方が転居もしくは転出をした場合、総合窓口課に住民票の届出をしていただければ課税課への届出は不要です。
しかし、市外在住の方が住所を変更した場合は、課税課はその事実を把握することは困難ですので、恐れ入りますが、納税通知書6頁に綴じ込みの『変更事項連絡ハガキ』にて、住所を変更した旨をお伝えください。

Q2 年の途中に資産を売買した場合、固定資産税は誰が払うのですか?

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。このため、年の途中に固定資産の売買等があり所有者が変わった場合でも、1月1日時点の所有者であった方に年度分の固定資産税が課税されることになります。
なお、不動産の売買契約が行なわれる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もありますが、これはあくまでその売買契約に基づくもので、固定資産税は原則どおり1月1日時点の所有者に1年分課税されます。

 Q3 『○○ 外1名』という宛名で納税通知書が届きました。

共有で所有している資産については、負担割合の規定が地方税法上存在せず税額を按分することができないため、共有者全員がその納税義務を負っている(連帯納税義務といいます)ので、所有者の中の1名を代表者(○○様)とさせていただき、「○○様 外△名」という宛名で納税通知書をお送りしております。

Q4 自分が所有している資産について、今年の評価額を教えてください。

毎年5月に送付をしている納税通知書に綴じ込みの「課税資産(土地・家屋)の明細書」をご覧ください。

ご自分の所有以外の土地や家屋の評価額を確認したいときは「縦覧制度」をご利用ください。縦覧は通常毎年4月1日~5月31日まで行っており、「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することにより、保有資産の近隣の土地や家屋に限り評価額の確認が行えます。なお、土地または家屋のみを所有している方は、それぞれ土地(家屋)のみの縦覧となります。

Q5 各々の資産の課税標準額に税率をかけても税額と一致しないのですが。

 固定資産税(都市計画税)の税額は、土地、家屋、償却資産の各々の課税標準額を合算した後、その数値の千円未満を切り捨てた金額に税率を乗じ、その結果の数値の百円未満を切り捨てた額です。

(例)土地の課税標準額の合計 … 8,050,711円
   家屋の課税標準額の合計 … 5,608,242円 の場合

8,050,711 + 5,608,242 = 13,659,953円(千円未満を切り捨てる) ⇒ 13,659,000円

13,659,000 × 1.4パーセント = 191,226円(百円未満を切り捨てる)   ⇒ 191,200円

よって固定資産税額は191,200円となり、一筆一棟ごとの課税標準額に税率をかけた額(税相当額)の合計と、上記の例による額(本来の税額)とでは、端数処理の関係上一致しません。