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固定資産税課税台帳の閲覧

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0037715 更新日:2015年4月6日更新

 閲覧とは、納税義務者等が固定資産税課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。通常は、所有資産を名寄せ(一覧化)した書類『名寄帳』を有料でお渡ししています。

 閲覧は、土地や家屋の賃借権(有償のもの)を持つ方や、固定資産の処分をする権利を有する者として省令で定められている方も、その権利の対象となる固定資産に限り行うことができます。

 縦覧制度と異なり閲覧は年間を通して可能ですが、朝霞市税条例により縦覧期間中(通常4月1日~5月末日)に限り、最新年度分のみ手数料がかかりません。

閲覧に必要なもの

閲覧する際は、本人であることが確認できる書類(運転免許証など)が必要になります。

借地・借家人等は、本人確認に加え、賃貸借契約書など権利関係を確認できる書類も必要になります。

委任を受けた方(代理人)も閲覧が可能ですが、その場合は、所有者の捺印済みの委任状と、代理人本人であることを確認できる書類(運転免許証など)が必要になります。

  ※納税通知書は本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。