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納税義務者がお亡くなりになった場合
相続登記(名義変更)をする場合
土地・家屋の相続登記をする場合、手続きは法務局(朝霞市の管轄:さいたま地方法務局志木出張所)となります。なお、固定資産税及び都市計画税につきましては、相続登記の完了後、翌年度以降に新所有者が納税義務者となります。
また、市税全般に係る納税通知書等を受領する代表者(※)を指定していただくため、相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)を提出する必要があります。
また、市税全般に係る納税通知書等を受領する代表者(※)を指定していただくため、相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)を提出する必要があります。
※ 相続人代表者(現所有者)の指定は、被相続人に代わって固定資産税の納税通知書等を受けとる方を決めていただくものであり、相続登記や相続税の申告とは関係ありません。
相続登記
相続登記については、さいたま地方法務局のホームページをご覧ください。