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個人住民税の減免
朝霞市では、次のいずれかに該当する場合において、申請により個人市民税・県民税が減免されることがあります。
・生活保護法の規定による保護を受けている方
・その年の所得が皆無となったため生活が著しく困難になった方またはこれに準ずると認められる方
・学生及び生徒
参 考
朝霞市市民税減免措置事務取扱要綱(抜粋)
(減免の対象)
第3条 市民税の減免の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者
(2) 納税義務者が、疾病、会社の倒産等本人の意思によらない事由で、生活が困窮していると
認められる場合、納税義務者が賦課期日後に死亡し、その相続人の生活が困窮していると
認められる場合により、この年度において所得が皆無となったため生活が困難となった者
またはこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒のうち担税力に欠けると認められる者
(4) 公益社団法人及び公益財団法人
(5) 天災その他特別な事由があると市長が認める者
(減免の適用)
第4条 市民税の減免は、その事由の生じた日の属する年度ごとに、減免の申請があった日
以後に到来する納期限に係る市民税について行うものとする。ただし、既に市民税を納付
しているものは、減免の対象外とする。
減免の手続き
減免を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付のうえご提出ください。
適用には収入・資産状況等の審査があり、申請により必ず適用されるものではありませんのでご了承ください。
※申請書の提出期限等、詳細は下記までお問合せください。