本文
建物の取壊しや新築・増築をされた方へ!
固定資産税・都市計画税は、1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋の所有者に課税されます。そのため、令和6年中に建物の取壊しや新築・増築をされ、同年中に登記所(朝霞市の管轄はさいたま地方法務局志木出張所)の表題登記が完了しないときは、課税課への連絡や届出が必要となります。
令和6年中に建物を取り壊したとき
課税課への連絡や届出 | |
令和6年12月までに登記が完了する場合 | 不要 |
令和7年1月以降に登記が完了する予定の場合 | 連絡が必要 |
取壊日にかかわらず、登記日が未定の場合 | 届出が必要 |
取壊日にかかわらず、未登記の建物を取り壊した場合 | 届出が必要 |
令和6年中に建物を新築・増築したとき
課税課への連絡や届出 | |
令和6年12月までに登記が完了する場合 | 不要 |
令和7年1月以降に登記が完了する予定の場合 | 連絡が必要 |
新築・増築したが登記日が未定の場合 | 届出が必要 |
※ご連絡いただく際は、所在地や床面積などがわかる書類をご準備ください。
※届出が必要なときは、添付書類等を職員がご案内いたしますので、まずはご連絡ください。
※届出が必要なときは、添付書類等を職員がご案内いたしますので、まずはご連絡ください。