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建物の取壊しや新築・増築をされた方へ!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0134074 更新日:2024年10月21日更新

固定資産税・都市計画税は、1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋の所有者に課税されます。そのため、令和6年中に建物の取壊しや新築・増築をされ、同年中に登記所(朝霞市の管轄はさいたま地方法務局志木出張所)の表題登記が完了しないときは、課税課への連絡や届出が必要となります。

令和6年中に建物を取り壊したとき

  課税課への連絡や届出
令和6年12月までに登記が完了する場合 不要
令和7年1月以降に登記が完了する予定の場合 連絡が必要
取壊日にかかわらず、登記日が未定の場合 届出が必要
取壊日にかかわらず、未登記の建物を取り壊した場合 届出が必要

令和6年中に建物を新築・増築したとき

  課税課への連絡や届出
令和6年12月までに登記が完了する場合 不要
令和7年1月以降に登記が完了する予定の場合 連絡が必要
新築・増築したが登記日が未定の場合 届出が必要
※ご連絡いただく際は、所在地や床面積などがわかる書類をご準備ください。
※届出が必要なときは、添付書類等を職員がご案内いたしますので、まずはご連絡ください。