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固定資産税の縦覧制度をご利用ください

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0137524 更新日:2024年3月1日更新

固定資産税の縦覧制度をご利用ください。

縦覧制度について

固定資産税(土地・家屋)の納税者は、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿により、評価額を縦覧することができます。なお、土地または家屋のみを所有している方は、それぞれ土地(家屋)のみの縦覧となります。

縦覧期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日曜日、祝日を除きます。

縦覧場所

課税課23番窓口

縦覧できる方

固定資産税の納税者および納税者から委任を受けた方(委任状が必要です)

課税台帳の閲覧について

縦覧期間にかかわらず、固定資産課税台帳を閲覧することができます。閲覧できる方は、納税義務者や賃借料等の対価を払っている借地・借家人等です。
詳しくはお問い合わせください。

※縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧の際に、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。