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法人市民税の申告・納付期限延長の方法
新型コロナウイルス感染症の影響により法人市民税の申告・納付期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ない理由で期限内に法人市民税の申告や納付を行うことができない場合は、次の手続を行うことで、申告期限及び納付期限を延長することができます。
申告・納付期限延長の対象となる事由
- 法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
- 体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている方がいる場合
- 感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる場合
- その他、新型コロナウイルス感染症の影響により申告や納付が困難な場合
申請方法
法人市民税の申告の際に、書類を添付することで延長の申請とします。
提出書類
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
申告・納付期限
上記理由により、期限内に申告及び納付ができない法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告をしてください。
この場合、申告期限及び納付期限については、原則として申告書等の提出日となります。
国税庁ホームページ(参考)
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ [PDFファイル/823KB]