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法人市民税法人税割の税率改正があります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0084524 更新日:2019年4月2日更新

  平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、朝霞市における法人市民税の法人税額を次のとおり引き下げます。また、この税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられているため、併せてお知らせします。 

【法人市民税法人税割の税率】 (朝霞市では標準税率を適用しています。)

改正前
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 

改正後
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

9.7%

6.0%

【予定申告における経過措置】

この税制改正に伴い、令和年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。