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保有資産調査のご協力のお願い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0031166 更新日:2014年9月22日更新

 

償却資産申告書の受理後、地方税法353条及び第408条に基づいて調査を行う場合もあります。その際は、ご協力をお願いいたします。

また、地方税法第354条の2に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。ご理解のほど、お願いいたします。

なお、調査に伴い、修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は、資産の取得年次に応じてさかのぼることになりますので、あらかじめご承知おきください。