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車いすの貸し出し

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0185504 更新日:2026年8月31日更新
3 すべての人に健康と福祉を

 高齢者や障がい者の方等で一時的に車いすが必要になった場合に、車いすの貸し出しを行います。

対象者

 次のいずれかに当てはまる市民

 ・65歳以上の方

 ・障がいをお持ちの方

 ・けがや病気等で一時的に車いすが必要になった方

申請方法

 各貸出場所で申請をしてください。申請後、その場で車いすを貸し出します。

貸出場所

 ・市役所(高齢者・地域福祉課)

 ・内間木支所

 ・朝霞台出張所

 ・朝霞駅前出張所

 ・各公民館

 ・各市民センター(朝志ヶ丘を除く) 

貸出期間

 2週間(最大4週間まで延長が可能)

 ※延長が必要な場合は、改めて高齢者・地域福祉課へご連絡ください。

申請書兼借用書

 車いす申請書兼借用書 [Wordファイル/33KB]

 車いす申請書兼借用書 [PDFファイル/62KB]

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