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特定生産緑地指定意向調査

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0105483 更新日:2021年1月7日更新

指定から長期間経過する生産緑地を所有する皆さんへ

本市の生産緑地地区(以下、「生産緑地」)の約6割は、1992年(平成4年)12月10日に指定されたものです。

生産緑地は指定から30年が経過すると、いつでも市に対して生産緑地法第10条に基づく買取申出ができるようになる一方で、段階的に宅地並み課税が適用され、相続税の納税猶予も当代限りになります。

そこで、国は2017年(平成29年)6月に生産緑地法を改正し、「特定生産緑地」という制度を創設しました。

これは、生産緑地の指定から30年が経過するまでに、その生産緑地の所有者等の意向に基づき、市が「特定生産緑地」に指定することで、買取申出ができるようになるまでの期間を10年間延長し(更新も可能)、従来同様の税制措置を維持するという制度です。

生産緑地所有者の皆さんが日頃から適正に管理されている生産緑地は、市街地における貴重な緑地であるとともに、身近な農業体験の場や災害時の防災空間などの多面的な機能を有しており、重要な役割を担っております。

本市としてはそのような生産緑地をできる限り特定生産緑地に指定し、都市農地として今後も適正かつ継続的に保全していただくことで、良好な都市環境を形成していきたいと考えております。

特定生産緑地の指定にあたっては、所有者本人の同意のほか、その生産緑地に係るすべての農地等利害関係人の同意を得ることが必要となっておりますので、この度、1992年(平成4年)当初指定生産緑地所有者の方を対象に、指定意向を確認するとともに同意書を御提出いただくための「特定生産緑地指定意向調査」を2019年(令和元年)12月から2020年(令和2年)1月にかけて実施しました。

なお、1992年(平成4年)以降に指定された生産緑地をお持ちの方も、順次30年が経過し、今後意向調査の対象となりますので、特定生産緑地の指定について早めの御検討をお願いします。

注意事項

(1)生産緑地に指定してから30年が経過した後では特定生産緑地に指定できなくなるため、十分注意してください。

(2)特定生産緑地の指定公示は農地単位や地権者単位ではなく市全体の多くの生産緑地についてまとめて市として公示するものです。一連の法的手続を遡ることや指定後30年の時間制限などの関係で、特定生産緑地指定を希望するかどうかの意向を回答された後の変更など個別の対応は受けかねますので、早いうちから御家族等でよく検討したうえで意向を固めておいてくださいますようお願いいたします。

(3)農地等利害関係人の確認につきましては、意向回答の際に併せて提出をお願いする登記簿謄本等を基に行わせていただくことになりますので、後から新たな利害関係人の存在が判明して指定できなくなるような事態を防ぐためにも、所有者名や住所など最新の情報で未登記のものがあれば、今のうちに登記していただきますようお願いいたします。
 
(4)2019年(令和元年)12月に個別にお知らせ(回答様式含む)をお送りした対象は、1992年(平成4年)12月10日に当初指定された生産緑地をお持ちの方のみです。1992年(平成4年)以降に指定された生産緑地を所有している方については、指定後30年が近付いた生産緑地所有者から順次お知らせをお送りいたしますが、御自分が所有されているどの農地がいつ指定された生産緑地なのか御不明な場合等は、みどり公園課までお問い合わせください。


※お手数をお掛けいたしますが、円滑で遺漏の無い特定生産緑地指定手続のため、御理解・御協力をお願い申し上げます。

参考

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