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生産緑地の買取申出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0079664 更新日:2018年10月4日更新

生産緑地の買取申出 

 生産緑地の所有者は、下記のいずれかに該当する場合、市長に対して生産緑地を時価で買い取るよう申し出ることが
できます。 

買取申出ができる条件

 1. 生産緑地に指定されてから30年が経過した場合

 2. 農業の主たる従事者が死亡した場合

 3. 農業の主たる従事者に農業従事を不可能とさせる故障が生じた場合

農業の主たる従事者

 農業の主たる従事者とは、農業経営に欠くことのできない主要な働き手のことを指します。これには経営主だけでなく、
下記の割合を満たした小作人や親族等も含まれます。

 1. 主たる従事者が65歳未満の場合は、その経営主の年間従事日数の8割以上従事する者

 2. 主たる従事者が65歳以上の場合は、その経営主の年間従事日数の7割以上従事する者

  ※農業の主たる従事者の証明等については、朝霞市農業委員会にお問い合わせください。

農業従事を不可能にさせる故障

 農業に従事することを不可能にさせる故障として、下記のものを認定しています。

 1. 両眼の失明

 2. 精神の障害

 3. 神経系統の機能の障害

 4. 胸腹部臓器の機能の障害

 5. 上・下肢の全部若しくは一部の喪失またはその機能の障害

 6. 両手若しくは両足の指の全部若しくは一部の喪失またはその機能の障害

 7. 1~6の障害に準ずる障害

 8. 1年以上の入院その他の事由により農業に従事することができなくなる故障

  ※「その他の事由」には、老人ホーム等に入所する場合や、高齢となり運動能力が低下した場合なども含まれます。

  ※具体的な内容については下記運用基準をご確認ください。

農業従事を不可能にさせる故障の認定事務運用基準

  市では、生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務について運用基準を策定しています。
  ・生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準 [PDFファイル/5.32MB]
  ・第1号様式 [PDFファイル/92KB]
  ・第2号様式 [PDFファイル/65KB]
  ・第3号様式 [PDFファイル/48KB]
  ・第4号様式 [PDFファイル/58KB]
  ・第5号様式 [PDFファイル/38KB]
  ・運用基準フロー [PDFファイル/39KB]

買取申出の流れ

 買取申出を行うと、市は、生産緑地の買取指標に基づき、1ヵ月以内に買取るか否かを所有者に通知します。
市が買い取る場合はその後価格の協議に入りますが、買い取らない場合は他の営農者への斡旋が行われ、それが
不成立に終わると、買取申出の日から3ヵ月後に生産緑地の行為制限が解除されます。
 なお、行為制限が解除された時点で農地以外への土地利用は可能となりますが、生産緑地が解除されるのは
都市計画の変更手続きを経てからとなります。
生産緑地の買取に係る指標について [PDFファイル/116KB]

申請場所

 みどり公園課みどり公園係(市役所本館5階53番窓口)

申請方法

 買取申出を希望する方は、事前にみどり公園課へご相談ください。

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