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公園内行為許可申請

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0118991 更新日:2021年10月1日更新

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う公園利用についてのお願い(令和3年1月29日現在)

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組にご協力いただきありがとうございます。
 公園等は屋外空間で密閉空間ではありませんが、多くの人が近距離で集まって会話をしたりすることには注意が必要です。
 朝霞の森をはじめ市内の公園等を利用される皆様におかれましては、引き続き国が示す「新しい生活様式」を参考に、手洗いやマスクの着用、密集・密接を避けるなど、新型コロナウイルスの感染予防、感染拡大防止にご協力をお願いします。
 一人ひとりの意識と行動が感染の拡大を防ぐことにつながります。

 朝霞市では、都市公園内において以下の行為をしようとする場合、公園内行為許可申請書を提出しなければなりません。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真または映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
  5. 競技会等での打ち上げ花火等、火気を使用すること。 (※個人での花火は許可しておりません。ご了承ください。)

 これらの行為には、それぞれ下表に掲げる使用料が発生します。申請手続きの際に納付書を発行しますので、指定の金融機関にてお支払いください。

使用料一覧
行為の種類 使用料
単位
行商、募金その他これらに類する行為 1件につき1日 60円
業として行う写真の撮影 撮影機1台につき1日 120円
業として行う映画の撮影 撮影機1台につき1時間 3,600円
興行 その面積1平方メートルにつき1日 12円
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し その面積1平方メートルにつき1日 6円
競技会等での打ち上げ花火等、火気を使用する場合 その面積1平方メートルにつき1日 6円

備考

  1. 面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
  2. 1件の使用料の額が10円に満たないときは、10円とする。

 ※なお、町内会等が非営利目的で地域の伝統行事等を行う場合には、使用料の減免措置もございますので、公園内行為許可申請書と併せて占用料等減免申請書をご提出ください。

申請受付場所

 朝霞市役所5階 みどり公園課53番窓口
 平日(12月29日から1月3日までを除く)8時30分~17時15分
 ※朝霞中央公園、青葉台公園、内間木公園は下記の窓口で受付けております。
 総合体育館(朝霞市青葉台1-8-1) Tel:048-465-9811

受付期間

 市内及び3市(志木、新座、和光)の方は2ヶ月前、それ以外の方は1ヶ月前の1日から

必要書類

  • 公園内行為許可申請書
  • 占用料等減免申請書(必要に応じて)
  • 行為の概要が分かるもの(必要に応じて)

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