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延長保育料徴収に伴う保育必要量の認定変更(短時間→標準時間)についてのお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0070436 更新日:2018年2月14日更新

平成30年度より、一部の施設において、延長保育料の徴収を開始することになりますが、対象となる施設に通われる保護者の方の保育必要量(保育標準時間、保育短時間)の認定について、以下のとおり取り扱いますのでご注意ください。

☆労働等時間が月120時間に満たない場合でも、保育短時間の保育時間外の労働を常態としている際には、延長保育料の負担が発生する可能性があるため、保育標準時間を希望することができます。

ただし、保育園を利用できるのは保育の必要な事由に該当する時間内のみとなります。

保育必要量

 保育標準時間 7時00分から18時00分の間で保育が必要な時間 月120時間以上

 保育短時間   8時30分から16時30分の間で保育が必要な時間 月120時間未満

【保育短時間認定を保育標準時間認定に変更できる一例】

(1) 週5日14時00分~18時00分の4時間勤務をしている場合(月 80時間相当)

  ※16時30分~18時00分の時間帯で延長保育料が発生してしまうため変更可能

(2) 週4日 8時00分~15時00分の7時間勤務をしている場合(月112時間相当)

※8時00分~8時30分の時間帯で延長保育料が発生してしまうため変更可能

【変更手続き方法】

 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第6号)に必要事項を記入のうえ、在所している保育園等または保育課保育係へご提出ください。なお、申請日を遡って認定をすることはできませんので、4月から対象となる場合は必ず3月末までに手続きするようにお願いいたします。