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【令和5年4月1日適用開始】濃厚接触者特定・臨時休園・保育料の取扱い
【令和5年4月1日適用開始】濃厚接触者特定・臨時休園・保育料の取扱い
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から5類感染症への変更が予定されております。それに先立ちまして、令和5年4月1日より朝霞市内保育施設における新型コロナウイルス感染症の取扱いを変更いたします。
保育施設における濃厚接触者の特定・臨時休園等・保育料の取扱いの見直しについて [PDFファイル/101KB]
1 濃厚接触者等の取扱いについて
(1) 保育施設内で陽性者が発生した場合
施設内で陽性者が発生した場合については、濃厚接触者の特定は行わないこととします。
(2) 家庭内など保育施設外で陽性者が発生した場合
濃厚接触者の特定を行った機関(保健所等)の指示に従ってください。
2 臨時休園等の取扱いについて
国の方針として、保育所等については原則開所とされており、3のとおり保育料日割り計算が令和5年4月以降に廃止されることや、同時に1(1)のとおり保育施設による濃厚接触者の特定を行わないことから、原則、臨時休園や登園自粛要請は行わないこととします。
ただし、施設職員が陽性となり、複数名出勤できないことにより保育の提供が困難な場合においては、一部または全部休園とする場合があります。
3 保育料等の取扱いについて
登園日数に応じた保育料(公立は給食費含む)日割り計算は終了となります。
これまでは、国の法令及び通知により「災害その他緊急やむを得ない場合」として日割り対象となっておりましたが、令和4年12月27日付内閣府・厚生労働省連名通知により令和5年4月以降は廃止となりました。
令和4年12月27日内閣府・厚生労働省連名通知「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の 利用者負担額の減免措置について」 [PDFファイル/78KB]
4 適用開始日
令和5年4月1日