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朝霞市地域生活支援拠点等事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0127544 更新日:2024年4月1日更新

朝霞市地域生活支援拠点等事業について

 朝霞市民の方が安心して生活できるシステムを構築するため、朝霞市地域生活支援拠点等事業を令和4年4月1日から開始しました。

 地域生活支援拠点等事業とは、障害者の地域移行、障害者の重度化・高齢化、親亡き後の支援といった地域生活支援拠点等が必要とされる背景を踏まえ、障害者が安心して地域で生活できる環境を整備し、機能の充実を図る事業です。

 参考:地域生活支援拠点等(厚生労働省ホームページ)

目的

 地域生活支援拠点等には、次の2つの目的があります。

1.緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用

   →地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

2.体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援

   →障害者等の地域での生活を支援する。

5つの機能

 地域生活支援拠点等事業の具体的な機能としては、次の5つがあります。

(1)相談

(2)緊急時の受け入れ・対応

(3)体験の機会・場

(4)専門的人材の確保・養成

(5)地域の体制づくり

 整備方法

 これら5つの機能を整備するための手法として、国は次の2つを示しています。

1 多機能拠点整備型

  居住支援のための機能を1つに集約し、地域の障害者を支援するもの

2 面的整備型

  地域において、居住支援のための機能を持つ事業所が連携し、地域の障害者を支援するもの

 朝霞市では、2の「面的整備型」で地域生活支援拠点を整備しています。

朝霞市地域生活支援拠点等事業の対象者

 朝霞市における地域生活支援拠点等事業の対象者は、

・障害福祉サービスを利用し、相談支援事業所とつながっている人

・障害者手帳を所持しているが、就労等により自立した生活を送っている人

・障害者手帳を所持しているが、どこにもつながりがなく、障害福祉サービス等の利用に至っていない人

と幅広く、障害者の重度化・高齢化、「親なき後」への対応を目指しています。

事業所の届出

 地域生活支援拠点等は、地域の事業所が対応できる機能について届け出ることにより整備を推進しています。

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、まず、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを追加する必要があります。更新した運営規程、変更届出書、事業所登録申請書を市に届け出たうえで、市が事業所を拠点として登録します。

 地域生活支援拠点等事業の登録を検討されている場合は、事前に市へご連絡ください。

登録事業所一覧

朝霞市地域生活支援拠点等事業所一覧 [PDFファイル/71KB]

※令和6年4月1日現在

あんしんシートについて

 朝霞市地域生活支援拠点等事業を利用希望する障害のある方で、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録する際に、特定相談支援事業所等があんしんシートを作成し、緊急時の相談先の明確化及び緊急対応をスムーズに行うための情報を整理します。緊急時に困らない体制づくりのため、本人、市、関係機関で共有できるシートになります。

あんしんシート [Excelファイル/187KB]

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