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障害児通所支援における支給量の適正化
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、基準最大支給量は月23日(週5日まで)と規定されています。
また、申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合には、最大月31日までの利用を認めているところです。
このたび、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける支給量の適正化を図ることを目的として、令和3年7月1日以降に提出いただく基準最大支給量を超える障害児利用計画を作成する際には、「基準最大支給量を超える支給決定が必要な理由書」の提出を必須といたします。
また、申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合には、最大月31日までの利用を認めているところです。
このたび、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける支給量の適正化を図ることを目的として、令和3年7月1日以降に提出いただく基準最大支給量を超える障害児利用計画を作成する際には、「基準最大支給量を超える支給決定が必要な理由書」の提出を必須といたします。
※なお、「理由書」は、基準最大支給量を超える支給決定が必要かどうかを判断するための資料となることから、できるだけ詳細に記入していただくとともに、「理由書」の提出があった場合でも、基準最大支給量を超える利用が認められない場合もありますので、あらかじめご了承ください。