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日常生活用具の対象種目に人工呼吸器等の非常用電源を追加しました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0133102 更新日:2022年10月1日更新

 人工呼吸器や酸素濃縮器等の電気式の医療機器を使用している在宅の障害児・者を対象に、災害等による長期の停電や非常時における電源を確保することができるよう、日常生活用具の対象種目を追加しました。

追加対象種目

 
種目 対象者 性能等 耐用年数 基準額(円)
人工呼吸器等の自家発電機(カーインバーター含む)

1 身体障害者手帳を所持している者または指定難病医療受給者証等の交付を受けている者

2 医療的ケア児等で呼吸器機能に障害があり、その障害の程度が1に掲げる者と同程度と認められる者

 

障害児・者または介助者が容易に使用し得るもの

5年 100,000
人工呼吸器等のポータブル電源(蓄電池) 5年 80,000

 

 

注意事項

直接、医療機器につなげて使用すると故障する可能性があります。必ず外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなど、対策を講じてください。

*購入用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットボンベ、エンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用)については給付の対象外となります。

*一度給付すると、耐用年数内に再度購入することはできません。

*この給付により購入した用品を直接、医療機器に接続して使用するなどの誤った方法で使用したことで医療機器に故障が発生した場合、市はその責を負うことはできませんのでご了承ください。

その他

 現在使用中の医療機器にはどのようなものが必要か等については、使用中の医療機器のメーカーの担当者にご相談ください。

 日常生活用具の給付を希望する場合は、購入する前にあらかじめご相談のうえ、申請が必要となります。事前に障害福祉課にお問い合わせください。

 その他、手続き等の詳細については日常生活用具の給付・貸与をご確認ください。