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日常生活用具の給付・貸与
在宅重度心身障害者(児)の日常生活の便宜と社会適応性をはかるため、次の用具を給付・貸与しています。
※介護保険の認定をされている方は、介護保険制度での利用が優先となります。
※原則、日常生活用具は1度支給すると、耐用年数内に再度購入することはできません。
※「ストマ用装具」・「頭部保護帽」・「歩行補助つえ」については、入院中の方、障害者支援施設、児童福祉施設または老人ホームに入所している方も給付対象となります。
費用の自己負担額
原則として購入に要する費用の1割。
ただし、購入に要する費用が基準額を超える場合は、自己負担額に加え、購入に要する費用と基準額の差額も自己負担となります。
例1)7万円の点字タイプライター(基準額63,100円)を購入する場合
自己負担額は基準額の1割(6,310円)+基準額との差額(6,900円)の13,210円となります。
例2)1万5千円の盲人用体重計(基準額18,000円)を購入する場合
自己負担額は購入に要する費用(15,000円)の1割の1,500円となります。
給付の流れ
1.購入商品の検討及び業者の選定
2.障害福祉課へ給付等について相談
3.申請書類提出
4.市から申請者へ給付券の発行
5.給付券と自己負担額を業者に支払い商品購入
※購入前に、給付等の決定を受ける必要があります。
※業者は代理受領(自己負担額のみを業者に支払い、公費負担分は業者が市役所に後で請求する方法)に対応可能な業者であれば、特に指定はありません。
対象種目
種目 |
対象者 |
性能等 |
耐用年数 |
基準額(円) |
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盲人用時計 (触読時計) (音声時計) |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級のもの。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため接読式時計の使用が困難なものを原則とする |
視覚障害児・者が容易に使用し得るもの |
10年 |
触読時計 10,300 |
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音声時計 13,300 |
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点字タイプライター |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であるもので、原則として就学若しくは就労しているかまたは就労が見込まれるもの |
視覚障害児・者が容易に操作できるもの |
5年 |
63,100 |
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電磁調理器 |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であるもので、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯であるもの |
視覚障害児・者が容易に使用し得るもの |
6年 |
41,000 |
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盲人用音声式体温計 |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であって原則として学齢児以上のもので、この者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る |
視覚障害児・者が容易に使用できるもの |
5年 |
9,000 |
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点字図書 |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、主に情報の入手を点字によっているもの |
点字により作成された図書 |
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点字図書価格 |
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盲人用体重計 |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であって原則として学齢児以上のもので、この者の世帯が単身世帯または盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る |
視覚障害児・者が容易に使用できるもの |
5年 |
18,000 |
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拡大読書器 |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの |
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの |
8年 |
198,000 |
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点字ディスプレイ |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級のもので、点字が理解できるもの |
文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの |
6年 |
383,500 |
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視覚障害児・者用活字文書読上げ装置 |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級のもので、原則として学齢児以上のもの |
文字情報と同一紙面上に記載されたこの文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの |
6年 |
99,800 |
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視覚障害児・者用ワードプロセッサー(共同利用) |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、原則として学齢児以上のもの |
編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの |
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1,030,000 |
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歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、原則として学齢児以上のもの |
視覚障害児・者が容易に使用できるもの |
10年 |
12,000 |
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視覚障害児・者用ポータブルレコーダー |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害程度が1級または2級であるもので、原則として学齢児以上のもの |
音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、Daisy方式による録音並びにこの方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの |
6年 |
録音再生機 85,000 |
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再生専用機 48,000 |
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視覚障害児・者用誘導装置 |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、音声による誘導を必要とするもの |
音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの |
10年 |
56,000 |
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地上デジタル放送対応ラジオ |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であるもの |
通常のラジオと異なり、地上デジタル放送のテレビ音声が受信可能なもので、かつ、災害時の緊急放送を受信できるもので、視覚障害児・者が容易に操作し得るもの |
6年 |
29,000 |
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聴覚障害児・者用屋内信号装置 |
聴覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、この者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる場合に限る |
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの |
10年 |
87,400 |
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聴覚障害児・者用通信装置 |
聴覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの |
一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児・者が容易に使用し得るもの |
5年 |
71,000 |
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聴覚障害児・者用情報受信装置 |
聴覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの |
字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの |
6年 |
88,900 |
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携帯用会話補助装置 |
音声・言語機能障害または肢体不自由により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、発声・発語に目立つ障害を有するもので原則として学齢児以上のもの |
携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの |
5年 |
98,800 |
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訓練用ベッド |
下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた児・者であって、障害の程度が1級または2級であるもので、原則として学齢児以上のもの |
腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの |
8年 |
159,200 |
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訓練椅子 |
下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児であって、障害の程度が1級または2級であるもので、原則として3歳以上のもの |
原則として附属のテーブルをつけるものとする |
5年 |
33,100 |
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特殊マット |
療育手帳の交付を受けたものであって、障害の程度が重度または最重度であるもの及び下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が児童は1級または2級、者は1級であるもので、常時介護を要し、原則として3歳以上のもの。難病等で寝たきりの状態にあるもの |
失禁等による汚染または損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの |
5年 |
19,600 |
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特殊尿器 |
下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級であるもので、常時介護を要し、原則として学齢児以上のもの若しくは難病等により自力で排尿できないもの |
尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者または介護者が容易に使用し得るもの |
5年 |
67,000 |
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特殊寝台 |
下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者であって、障害の程度が1級または2級であるもの。若しくは難病等で寝たきりの状態にあるもの |
腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
8年 |
154,000 |
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移動・移乗支援用具(歩行支援用具) |
平衡機能障害または体幹機能障害身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって原則として3歳以上のもの |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であり、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする |
8年 |
60,000 |
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入浴補助用具 |
下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、入浴に介助を必要とするもので原則として3歳以上のもの |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児または介助者が容易に使用し得るもので、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く |
8年 |
90,000 |
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入浴担架 |
下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの |
障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの |
5年 |
82,400 |
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体位変換器 |
下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの |
障害児・者または介護者が容易に使用し得るもの |
5年 |
15,000 |
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移動用リフト |
下肢または体感機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であって原則として3歳以上のもの |
介護者が重度身体障害児・者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもので、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く |
4年 |
159,000 |
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居宅生活動作補助用具(住宅改修費給付事業) |
下肢または体幹機能障害または脳原性運動機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって障害の程度が3級以上のもので、学齢児以上のもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の等級が1級または2級のもの |
障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修であるもの |
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200,000 |
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トイレチェアー |
下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級のもので、学齢期以上のもの |
(1)様式:和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(2)補高便座:様式便器の上に置いて高さを補うもの(3)立ち上がり補助:電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの(4)ポータブル:便座とバケツなどからなり、移動可能な便器 |
8年 |
81,000 |
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特殊便器 |
上肢機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害に程度が1級または2級のもので、学齢期以上のもの |
取替えに当たり住宅改修を伴うものを除き、障害児・者がトイレ時に容易に使用でき、足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの |
8年 |
151,200 |
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車椅子用段差昇降機 |
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって常時車椅子を使用するもの |
地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で、昇降が可能なもの |
10年 |
260,000 |
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透析液加温器 |
じん臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または3級であって原則として3歳以上のもの |
透析液を加温し、一定温度に保つもの |
5年 |
51,500 |
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酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行うもの |
障害児・者が容易に使用し得るもの |
10年 |
17,000 |
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ネブライザー(吸入器) |
呼吸器機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が3級以上であるものまたは同程度の身体障害児・者であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの |
身体障害児・者が容易に使用し得るもの |
5年 |
36,000 |
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電気式たん吸引器 |
呼吸器機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が3級以上であるものまたは同程度の身体障害児・者であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの |
身体障害児・者が容易に使用し得るもの |
5年 |
56,400 |
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ストマ用装具 |
ぼうこう・直腸機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、ストマを造設したもの。なお、手帳を所持していないもので、ストマ造設日より6ヶ月を経過していないものも給付対象者とする |
ストマ装具等 |
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(蓄便袋)1カ月当り8,858 |
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(蓄尿袋)1カ月当り11,639 |
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紙おむつ |
3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、右のいずれかに該当するもの |
この事業によりストマ用装具の給付を受けることができるもので、ストマの目立つ変形または皮膚のびらんによりストマ用装具を装着できないもの |
紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 |
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1カ月当たり12,000 |
二分脊椎によるぼうこう・直腸機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であるもの |
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脳原性肢体不自由または肢体不自由(脳性麻痺または先天的な疾病に限る)により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1・2級のもので、排尿または排便の意思表示が困難であり、紙おむつの使用により意思伝達能力の獲得が阻害されないもの |
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火災警報器 |
聴覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であるものまたは療育手帳の交付を受けた知的障害児・者であって、障害の程度が重度または最重度であるものまたは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害児・者であって程度が1級のもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもので、この者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る |
室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの |
8年 |
15,500 |
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自動消火器 |
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって障害の程度が1・2級のものまたは療育手帳の交付を受けた知的障害児・者であって、障害の程度が重度または最重度であるものまたは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害児・者であって程度が1級のものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもので、この者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る |
室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの |
8年 |
28,700 |
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福祉電話(貸与) |
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者、聴覚障害または外出困難なもので障害の程度が2級以上でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
障害児・者が容易に使用し得るもの |
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83,300 |
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頭部保護帽 |
平衡機能または下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であるものまたは療育手帳の交付を受けた知的障害児・者であって、障害の程度が重度または最重度であるものまたは精神障害児・者によりてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの |
ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
3年 |
主材料がスポンジ・革15,200 |
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主材料がスポンジ・革・プラスチック36,750 |
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*基準額は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レデイメイドによる製品については、基準額の80%の範囲内の額とすること。 |
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点字器 |
視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、主に情報の入手を点字によっているもの |
標準型:32マス、18行 |
7年 |
両面書真鍮板製のもの(標準型)14,000 両面書プラスチック製のもの(標準型)6,600 |
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携帯型:32マス、4行 32マス、12行 |
5年 |
片面書アルミニウム製のもの(携帯用)7,200 片面書プラスチック製のもの |
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*基準額は点筆を含むものである。 |
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人工喉頭 |
音声・言語機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であるもの |
笛式:呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの |
4年 |
気管カニュレ付きとした場合は3,100円増しとすること 5,000 |
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電動式:顎下部等に当てた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き音源化するもの |
5年 |
価格は、電池または充電器を含むものであること 70,100 |
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音声・言語機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた障害児・者であって、常時埋め込み型用人工鼻を使用しているもの |
埋込型用人工鼻:Hmeカセット、アドヒーシブ及びその他の適用品目であって、それぞれ障害児・者が容易に使用し得るもの |
- |
1カ月23,100 |
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歩行補助つえ |
肢体不自由により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であるもの |
一本杖のみ |
3年 |
ニス塗装された木材のもの2,200 |
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軽金属のもの3,000 |
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夜光材付とした場合は410(全面夜光材付きとした場合1,200)増しとすること。価格は1本当たりのものであること。外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合は260増しとすること |
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収尿器 |
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、脊椎損傷者など排尿の調節が自由にできないもの |
採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけたもの |
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男子用普通型 7,700 |
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男子用簡易型 5,700 |
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女子用普通型 8,500 |
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女子用普通型 5,900 |
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情報・通信支援用具 |
上肢または視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者であって、障害の程度が1、2級のもので、パーソナルコンピューター等の情報機器の使用により、社会参加が見込まれるもの |
対象品目は、視覚障害児・者用ワープロアプリケーションソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト、上肢不自由者はインテリキー、ジョイステックとする |
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100,000 |
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動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
呼吸器機能障害または肢体不自由により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であるものまたは難病患者であり、それぞれ人工呼吸器の装着が必要な者または医師が必要と認めたもの |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害児・者、難病患者等が容易に使用し得るもの |
5年 |
157,500 |
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人工呼吸器等の自家発電機(カーインバーター含む) |
1 身体障害者手帳を所持している者または指定難病医療受給者証等の交付を受けている者 2 医療的ケア児等で呼吸器機能に障害があり、その障害の程度が1に掲げる者と同程度と認められる者 |
障害児・者または介助者が容易に使用し得るもの |
5年 | 100,000 | |
人工呼吸器等のポータブル電源(蓄電池) | 5年 | 80,000 |
注意事項
- 表において示される「級」は身体障害者福祉法に定める等級を示します。
- 基準額は、使用材料等により異なる場合があります。