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療育手帳(旧:みどりの手帳)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0136249 更新日:2022年12月15日更新

 療育手帳とは、知的障害児(者)が各種の援護や制度上の便宜などを受けるために必要となるものです。児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンターにおいて心身の発達、日常の生活、行動、知的能力、社会性などを心理・社会・医学的に診断し、知的障害と判定された人に交付されます。
 その程度により、○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分されます。

(1)申請においての共通事項全般

 申請においては、個人番号確認および身元確認ができる書類が必要となります。
(詳しくは、「障害福祉課における個人番号(マイナンバー)が必要な申請について」をご覧ください。)
※本人が申請する場合(個人番号確認および身元確認が必要となります。)
※代理人が申請する場合(個人番号確認および身元確認の他、代理権の確認が必要となります。)

(2)新規交付申請

 申請には、次のものが必要です。

  • 母子健康手帳
    ※診断書・学校の通知表等があれば、一緒にお持ちください。

 ★手帳交付時には写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要となります。

(3)内容変更手続き

 手帳交付後に次の事項に変更等が生じたときは、必ず手続きをしてください。

住所・氏名

 手続きの際にご用意いただくもの 手帳

紛失・破損

 手続きの際にご用意いただくもの (破損した手帳)、写真

再判定の手続き

 手続きの際にご用意いただくもの 手帳、(母子健康手帳、学校の通知表)

 ★手帳交付時には写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要となります。

(4)手帳の返還

 手帳交付後に次の事項が生じたときは、手帳の返還手続きをしてください。

障害を有しなくなったとき

 手続きの際にご用意いただくもの 手帳

本人が死亡したとき

 手続きの際にご用意いただくもの 手帳(その他、相続人の通帳が手当等の手続で必要になる場合があります。)